空気呼吸器の刻印
おはようございます、白髪ゴリです
今回は空気呼吸器についてチラッと書こうかと思います
みなさん、使用している空気呼吸器はバラバラかと思いますが
呼吸器のボンベに刻印されている表示と言うのはほぼ同じかと思います
では、その刻印はどのような根拠で決まっているのか見ていきましょう!
根拠法は高圧ガス保安法の省令と容器保安器則で定められています
今回は容器保安器則から見ていきましょう!
第二節 容器の刻印等
容器保安器則第8条の(刻印等の方式)
高圧ガス保安法第45条第1項の規定により、刻印をしようとするものは、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に揚げる事項をその順序で刻印をしなければならない、
肉厚ではなく、厚肉なんですね(笑)
と定められています。
では、実際に空気呼吸器にはどのようなことが書いてあり、どのような意味なのか見ていきましょう
ここからは、白髪ゴリが使っている空気呼吸器を例にして容器保安器則と当てはめてみていきましょう!
実際に画像に書かれてる順番と法令の項、号の順が少しズレてますが悪しからず…
1項
1号:検査実施者の名称の符号
これは符号なので普段みなれないような「絵」が書いてあります。
2号:容器製造業者の名称又はその符号
これも絵というか図というか、パッと見変な形としか思いませんでした
3号:充填すべき高圧ガスの種類
これが1番大事ですね!私たちが使っている空気呼吸器は当たり前ですが、『空気』ですが、酸素や居酒屋などでよく見る緑色のボンベ(炭酸ガス)なんかも容器保安器則によって規制されています
6号:内容積(記号 V、単位 リットル)
非常に重要です!
Vはボリュームで内容積となんとなく分かりやすいですね
9号:容器検査に合格した年月
12号:圧縮ガスを充てんする容器にあっては最高充てん圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)
出てきましたね、FP
これは、フルプレッシャーの略で12号の説明通りボンベの最高充てん圧力を指しています
15号:繊維強化プラスチック複合容器にあっては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 ミリメートル)
胴体部分にどれくらいの傷の深さまで耐えれるのかが書いてあります。
ボンベの上に透明のゴムを被せ、ボンベを保護している消防もあるんじゃないでしょうか
3項
3の2 ヘ:胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 ミリメートル)
15号の胴部以外のことですね
これ以外には各消防本部独自の番号の刻印や耐圧試験を実施した日付などが刻印されているんじゃないでしょうか
私たちの命を守る空気呼吸器、書いてある内容は把握しておきたいですね!