現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

消防用設備等Part6

 おはようございます、白髪ゴリです

今回で消防用設備等編は一区切りつけようと思います

 

ブログで法律関係ばっかりで一度も筋トレの話題を出せていないのが少し悔しい・・・

本当は結索や操法、がちっがちのトレーニングブログなんかもやりたいが時間が足りない・・・

 

 

おっし、まずは消防用設備用頑張っていきましょ

!!

 

今回はPart6という事で以前書いた

消防用設備等を防火対象物に設置した際に必要な届出と検査の詳しいところをいきます

 

 

いつも通り根拠は

 

 

消防法施行規則第31条の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)

 

 

 法第17条の3の2の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に次に掲げる書類を添えて届け出なければならない。

一 当該設置に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書
二 当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書
 
 
 
まず、4日以内という意外と短い期限が決まっています。
これも施工業者に依頼すれば工事と同時に消防の方に提出してくれることがありますが、以前消防用設備等Part4で書いてある通り自分で消火器などを設置した際には注意しなければならないですね
 
 
 
2 消防長又は消防署長は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が放題17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条、第31条の4並びに第31条の5第2項第2号及び同条第3項において「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。
 
 
これは、消防側が実際に検査に行き、政令若しくは・・・・に定められている基準に適合しているかどうか検査するものです
 
意外と、届出さえ出したからこの消火器場所邪魔だから棚の裏に置いちゃえ。
なんて事もあったりします。
消防用設備等はイザと言う時のために使えるよう、しっかりと場所や使い方は守ってください。
 
 
 
 
3 前項の検査において、第31条の4第1項の認定を受け、同条第2項の規定による表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなす。
 
 
 
4 消防長又は消防署長は、第2項の規定による検査をした場合において、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第一号の二の三の二による検査済証を交付するものとする。
 
 
5 第1項第2号の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。
(設備等設置維持計画)
 
 
そして、1番大事な様式ですが
これは、消防基本六法の中にも載っていないんですよね・・・。
 
 
これは
消防用設備等試験結果報告書の様式
平成元年12月1日消防庁告示第4号
 
で決まっているもので
 
ダウンロードできる場所として
一般財団法人 日本消防設備安全センターのHPからダウンロードできます。
 
 
 
ここまで、Part1からPart6までやってきましたが
①消防用設備等は防火対象物の関係者が維持管理しなくてはならない
 
②消防用設備等の種類はこんなものがあります
 
③消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない
 
④消防用設備等を設置した際、検査を受けなければならない防火対象物とは
 
⑤消防用設備等の中でも、どの消防用設備等を設置(工事・整備)した際に届出が必要なのか
 
⑥届出の様式や期限はいつまでなのか
 
 
と分けてやってきました
 
 
ザーッといってしまいましたが、深く掘り下げていくともう深すぎるところまでいってしまうのでここらへんでやめておきます(笑)
 
 
最近忙しすぎてできていなかった筋トレも復活して、いつかブログに載せれたらなと思います・・・・。