現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

火気使用設備・器具~暖炉~

 おはようございます、白髪ゴリです

この前旅行に行ったとき、たまたま暖炉がある部屋でした

暖炉っていいですよね、風情があって、火の匂いや、揺らめきを見ていると落ち着きますよね

 

でも、実際に暖炉を持っているご家庭というのはなかなかないかと思います

まして、南の方の温暖な地域の方は暖炉自体見たことがない方もいるのではないでしょうか

 

では、暖炉には火災予防という点でどのような規制がかかったり、法令が関連しているのか。

 

見ていきましょう!!

 

f:id:siragagori:20180121230722j:image

 

 

暖炉についての規制は消防法ではなく火災予防条例なります

 

火災予防条例に関して、日本は北から南まで気候や風土が様々なので、大きな『火災予防条例(例)』という物をお手本として各市町村ごとに火災予防条例を制定するものとなっています

 

今回は火災予防条例(例)に沿って見ていこうと思います

 

まず、暖炉に関しては「壁付暖炉」として火災予防条例の第6条になります

 

定義・範囲として

 壁付暖炉は居間などの暖房のために、壁に組み込み又は壁と一体となって構造されたものをいい、装飾用のもの又は、壁面等の凹部に移動式ストーブ等を入れて利用するものは壁付暖炉に含まれないとあります。

 

移動式ストーブは移動式ストーブで別に、火を使用する器具の規制を受けるものです。

 

 

暖炉など、壁と一体型のものは火災予防条例の他にも建築基準法等他の関係法令にもかなり関わってきます

今回は全部を見れないですが、条文だけでも書いていこうかと思います

 

設置基準について

建築基準法施行令第57条第5項に壁付暖炉の炉胸(シャフトのことです)の構造が規制されています

 

建基法施行令第57条第5項

壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を充分に支持するに足りる基礎の上に造りかつ、上部を積出しとしない構造とし、木造の建築物に設ける場合においては、更に鋼材で補強しなければならない。

 

 

 

煙突の構造についての規制は建基令第115条第1項第4号で規制されています

 

第1項第4号

壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限る。)には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。

 

 

では、火災予防条例の方はどうような規制がなされているのか、見ていきましょう。

 

(壁付暖炉)
第六条 壁付暖炉並びにこれに附属する煙突及び煙道の屋内部分の構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 

一 厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ二十五センチメートル以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とし、かつ、隠ぺいされた部分の周囲に適当な間隔を設けて点検できる構造(これらに接する周囲の部分が特定不燃材料で造つた耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)である場合を除く。)とすること。

  

二 前号の煙突及び煙道が、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造である場合は、内部に陶管を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。

   

2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第一号、第七号から第十号まで及び第十二号の二並びに第二項を除く。)の規定を準用する。

 
 
なるほどですね、1項の1号と2号で不燃材料で作った耐火構造とすること、などと書いてありますね
2項の方では、火災予防条例第3条の炉の規定の準用について書いてありますね
 
 
3条の炉は激しく長いのでここでは割愛させてもらいます
が、いつか3条の炉もがっちりとできたらと思います
 
 
基本的には暖炉は他の火気使用設備と比べて火の元と壁との距離が近いものです
なので、しっかりと離隔距離や不燃材料などを使わないと火災に至る危険性が大きくなります
 
実際に私がみた資料では平成11年に壁付暖炉から出火したという事例も見つかりました
 
でも、家に暖炉なんてあったら、とても素敵ですよね
あこがれます・・・。
 
 

屋内消火栓設備

 

 おはようございます、白髪ゴリです

みなさん、消防の機器と言ったらどのようなものを思いつくでしょうか

消火器・火災警報器・スプリンクラー・・・

いろいろあるかと思いますが、今回は屋内消火栓設備について書いていこうかと思います!

 

まず、屋内消火栓設備というのは、火災の初期や中期まで及んだ場合の消火を主な目的とするものです

 

f:id:siragagori:20180121230620j:image

 

 みなさん、一度は職場やお店の中で見たことがありますよね

普段はこの画像の外観しか見たことがないかもしれませんが、屋内消火栓設備など消防の設備というのは非常に多くの機器から構成されています 

 

水を貯めておく水源から始まり、水を送りだす加圧送水装置、ポンプを起動させる起動装置、画像にある屋内消火栓箱、消火栓箱の中にある消火栓開閉弁ホースノズル(筒先)非常電源等によって構成されています。

 

ホースやノズルなどは消防をイメージしていただければわかるかと思いますがほぼ似たようなものがこの消火栓箱の中に入っています。

 

 

屋内消火栓には、放水性能や操作方法の違いによって

・1号消火栓(消防法施行令第11条第3項第1号)

 

・易操作性1号消火栓(施行令第11条第3項第1号の特例)

 

・2号消火栓(政令第11条第3項第2号イ)

 

・広範囲型2号消火栓(政令第11条第3項第2号ロ)

に区分されています

 

 

使い方は

1号消火栓の場合は「強く押す」のボタンを押して、扉を開けて中のホースを延長し、バルブを開放して放水するという2人操作になっています

 

2号消火栓の場合はバルブを開放することでポンプが起動するので、そのままホースを伸ばしノズルを操作し、放水するという1人でもできるものとなっています

 

 

この屋内消火栓は画像でもわかるように

「この消火栓はひとりで操作ができます」

とステッカーが貼ってあります

 

f:id:siragagori:20180122130457p:plain

 

では、1人で操作することができる屋内消火栓設備とはなんなのか見ていきます

 

消防法施行規則第11条の2(1人で操作することができる屋内消火栓設備の基準)

 

施行令第11条第3項第2号イ(3)及びロ(3)総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1 消防用ホースの技術上の規格を定める省令第2条第3号に規定する保形ホースであること。

2 延長及び格納の操作が容易にできるものとして消防庁長官が定める基準に適合するように収納されていること。

 

つまり

・2号消火栓(政令第11条第3項第2号イ)

・広範囲型2号消火栓(政令第11条第3項第2号ロ)

のことを言っています

 

ただ

・易操作性1号消火栓も、1人操作が可能な消火栓でもあります。

 

この画像だけでは、この3つに絞れるまででそれ以上のことはちょっと分からないですね。

 

ただ、この画像が白髪ゴリが某旅館で撮ったものという事も含めれば、、、

2号消火栓又は、広範囲型2号消火栓のどちらかと絞ることができます

 

これについては

旅館、ホテル、社会福祉施設、病院等の就寝施設にあっては、夜間等において初期の消火対応が有効に図れるよう2号消火栓又は広範囲型2号消火栓の設置が望ましいと決まっています。

 

 

さらに、くわしーく見ていくと

2号消火栓と広範囲型2号消火栓の違いは

ホースの長さが水平距離15mと25mとの差があったり

水源の水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数に1.2立法メートルを乗じて得た量以上とするのか、1,6立法メートルを乗じて得た量以上とするのかと少しマニアックになってきます

 

とりあえず、1人で操作できる点には変わらないですが、広範囲型2号消火栓の方が高性能という事ですね!

 

設備は本当に奥が深くて

上の画像1枚だけでもいくつもの規制によってつくられています

赤色灯の明るさや容易に識別できる範囲、消火用散水栓の文字・・・

 

技術と規制の塊みたいなものですね!!

 

 

ちなみに、消火栓は壁だけでなく天井に設置されている例もあります

 

このような設備は建物の関係者が使えるのは当たり前ですが

そこに居合わせたみなさんも使ってよいものです

まして、1人で使えるなら

目の前に火災が起きている状況ではぜひ使ってください

 

 

消防車は何色?

 

 こんにちは、白髪ゴリです

ブログをはじめて1か月と1週間、はじめてコメントが付きました

自分の消防、法令、PC関連の勉強になると始めたブログでしたがコメントがつくとなまら嬉しいですね!!

書きたいことはありすぎるのでこれからも頑張っていきます

 

今回はみなさんも、聞いたことがある人もいるかと思いますが

消防車の車色についてです

 

f:id:siragagori:20180122113631p:plain

 

 

消防車の色って実は『赤』ではないんですよね。

 

では、いつも通り法令を見ていきましょう!

 

まず、見るのは

道路運送車両の保安道路運送車両の保安基準
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)

 

この基準は道路運送車両法第3章の規定に基づき、定められたものです

 

その中の保安基準第49条です

 

 

緊急自動車)  

第49条  緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。

2  緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない

 

 

ここで、緊急自動車について出てきましたね!

2項では、車体の塗色について告示で定めると書いてあります

 

では、告示も見てみましょう

 

 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.03.24】〈第一節〉第 75 条(緊急自動車

 

より、

緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車 にあっては白色とする。ただし、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のために使用 する自動車又は防衛省用自動車であって緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他 の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理 局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、救急自動車のうち重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保している医療機関が当該傷病者について必要な緊急の往 診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車、公共用応急 作業自動車、海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車及び 不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあっては、こ の限りでない。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.03.24】〈第一節〉第 75 条(緊急自動車
- 2/2
車体の塗色の大部分の塗色が前号に規定する塗色である場合は、前号の基準に適合 するものとする。

 

 

ながながと書いてありますが

この告示に消防車の色はではなく、朱色なんですよ。

と明記されていますね!

 

ちなみに朱色とは「あかね色」の1つで、黄を帯びた赤色のことです

神社とかにある鳥居に塗られた色が朱色と言われたらイメージしやすいかと思います

 

なんとなーくは知っていても告示までは見ない方が殆どだと思います

雑学かもしれませんが根拠は大事です!!

 

頑張っていきましょう!

 

 

「管理について権限を有する者」②

  おはようございます、白髪ゴリです。

今回は「管理について権限を有する者」のPart2という事で

 

 

表 管理権限者の代表的な例

のうちの

 

〇形態

 ・所有者からビルを一括して不動産会社等が長期間借り上げて(マスターリース)、管理・運営を行うとともに、借り上げた不動産会社等が第三者に賃貸契約を結び転貸(サブリース)する場合

 

管理権限者

〇共有部分

 ・防火対象物等の所有者

 ・ビルを一括して借りる事業主

 

〇専有部分

 ・防火対象物の所有者

 ・ビルを一括して借りる事業主との賃貸借契約により入居している事業主

 

 

となっています

では、解説は一応、形態のところで書いてはありますが

マスターリース、サブリースとはどのようなものなのか見ていきましょう!

 

 

マスターリース・サブリースと言う言葉は不動産投資で主に出てきます

 

さらっと解説すると

 

賃貸人が投資マンションなどを一括で賃借人に貸し付けし、次にその賃借人が個別で転借人と転貸借契約を締結するとします。

 

ここで一旦、賃貸借契約に出てくる人物を簡単にまとめてみます


賃借人(ちんしゃくにん)・・・賃料を払って借りる人
賃貸人(ちんたいにん)・・・・賃料を受けとって貸す人
貸借人(たいしゃくにん)・・・貸す人・借りる人の両方

 

少しはこれで意味が分かり見やすくなるかもしれません

賃貸借契約は詳しくは民法の分野なのでいつか書けたらいいと思います

 

話は戻って、こういう、いわゆる、また貸しの場合の時

 

賃貸人と賃借人の契約をマスターリース契約と言い

賃貸人からみて、賃借人と転借人の契約をサブリース契約と言います

 

では、サブリースのメリットとデメリットを見ていきましょう

 

このような契約で一番のメリットは、空室が出たとしても賃貸人の家賃収入に一切影響がない事にあります。

これはそうですよね、賃貸人は賃借人に一室を貸しているのではなく建物を一括で貸しているので空室が出たとしても賃貸人にとっては痛くないですよね。

 

ただ、空室時のリスクや入居者募集などを管理会社ン殿賃借人が受け持つので、マスターリース契約の賃料よりも、サブリース契約の賃料のほうが高くなります。

 

マスターリースの契約料>サブリースの契約料

 

それとは別に、建物の老朽化や空室の頻繁化などで賃借人から借地借家法第32条の賃料増減請求権を行使されることがあるという事を検討しなければならない場合もあります。

 

その対応として、サブリース契約を締結する場合の管理会社はあらかじめ2年間で保険料の見直し(家賃の減額)を行うなど、賃料増減請求権と同じような契約条項を盛り込んだりしています。

 

 

賃借人、貸借人、賃貸人、転借人といろいろな言葉が出てきましたし、非常に似たような漢字してるので分かりづらいと思います

建物1つでも様々な人が関わり合って成り立っていますね

 

誰が管理権限を有しているのか、建物を借りるときに契約書をしっかり確認しておくのも大事だと思います!

 

公務員の副業

 お疲れ様です、白髪ゴリです

今回は公務員の副業について書いていこうと思います

 

公務員の規則を書いてある法律と言えば、地方公務員法国家公務員法ですよね

他にも市の服務規程や○○消防服務規程などがあると思います

 

では、見ていきましょう!

 

 

地方公務員法

 

第三十八条 営利企業への従事等の制限)
 
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

 

 

 

国家公務員法

 
第百三条(私企業からの隔離)
    職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

 

 

国家公務員法の赤文字で記した人事院規則についてみていきます

 

 

人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
(昭和31年8月23日職職―599)
人事院事務総長発)
 
全文は長いのでまとめていきます
 
 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合
 

 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
 
(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
  イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
  ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
  ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
  ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
  ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
 
(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
  イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
  ロ 駐車台数が10台以上であること。
 
(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
 
(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
三 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
 
 
こう見たら、絶対にできないというわけではなさそうですね
 
他にもFXや株式投資などの投資、いわゆる資産運用なんかもOKですね
今はもうありとあらゆる資産運用の方法がありますよね
 
仮想通貨もポイントサービスなんかも、まだこれから上がってきそうですね
 
 
ただ、国家公務員法第96条及び地方公務員法第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定されています。
 
 
※決して副業を進めているわけではないのでご注意ください
 
 

空気呼吸器の刻印

 

おはようございます、白髪ゴリです

今回は空気呼吸器についてチラッと書こうかと思います

 

みなさん、使用している空気呼吸器はバラバラかと思いますが

呼吸器のボンベに刻印されている表示と言うのはほぼ同じかと思います

 

では、その刻印はどのような根拠で決まっているのか見ていきましょう!

 

根拠法は高圧ガス保安法の省令と容器保安器則で定められています

今回は容器保安器則から見ていきましょう!

 

 

第二節 容器の刻印等

 

容器保安器則第8条の(刻印等の方式)

高圧ガス保安法第45条第1項の規定により、刻印をしようとするものは、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に揚げる事項をその順序で刻印をしなければならない、

 

肉厚ではなく、厚肉なんですね(笑)

 

と定められています。

 

では、実際に空気呼吸器にはどのようなことが書いてあり、どのような意味なのか見ていきましょう

 

ここからは、白髪ゴリが使っている空気呼吸器を例にして容器保安器則と当てはめてみていきましょう!

 

実際に画像に書かれてる順番と法令の項、号の順が少しズレてますが悪しからず…

 

f:id:siragagori:20180119130929j:image

 

1項

 

1号:検査実施者の名称の符号

これは符号なので普段みなれないような「絵」が書いてあります。

 

2号:容器製造業者の名称又はその符号

 これも絵というか図というか、パッと見変な形としか思いませんでした

 

3号:充填すべき高圧ガスの種類

これが1番大事ですね!私たちが使っている空気呼吸器は当たり前ですが、『空気』ですが、酸素や居酒屋などでよく見る緑色のボンベ(炭酸ガス)なんかも容器保安器則によって規制されています

 

6号:内容積(記号 V、単位 リットル)

非常に重要です!

Vはボリュームで内容積となんとなく分かりやすいですね

 

9号:容器検査に合格した年月

 

12号:圧縮ガスを充てんする容器にあっては最高充てん圧力(記号 FP、単位 メガパスカル

出てきましたね、FP

これは、フルプレッシャーの略で12号の説明通りボンベの最高充てん圧力を指しています

 

15号:繊維強化プラスチック複合容器にあっては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 ミリメートル)

胴体部分にどれくらいの傷の深さまで耐えれるのかが書いてあります。

ボンベの上に透明のゴムを被せ、ボンベを保護している消防もあるんじゃないでしょうか

 

3項

 

3の2 ヘ:胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 ミリメートル)

15号の胴部以外のことですね

 

 

これ以外には各消防本部独自の番号の刻印や耐圧試験を実施した日付などが刻印されているんじゃないでしょうか

 

私たちの命を守る空気呼吸器、書いてある内容は把握しておきたいですね!

 

知ってるようで知らない単位

 

 おばんです、白髪ゴリです。

今回は雑学ですが単位について書こうと思います。

以前チラッと「高層建築物」や「ルーメン、カンデラ、ルクス」でも紹介しましたが、私たちの身の回りにはいろいろな単位がありふれていますよね

私も消防に入った当時、「一間」や「メガパスカル」など、ふと聞かれたとき、一瞬戸惑ってしまった記憶があります。

 

身近なところからマニアック?なところまでいろいろありますが、いってみましょう!

今回は日本で使われている単位をメインに、海外の通貨等の単位は省こうと思います

 

①基本的な数字の単位

 

1…………=一(いち)
10………=十(じゅう)
10の2乗…=百(ひゃく)
10の3乗…=千(せん)
10の4乗…=万(まん)
10の8乗…=億(おく)
10の12乗=兆(ちょう)
10の16乗=京(けい)
10の20乗=垓(がい)
10の24乗=秭(じょ、又は、し)
10の28乗=穣(じょう)
10の32乗=溝(こう)
10の36乗=澗(かん)
10の40乗=正(せい)
10の44乗=載(さい)
10の48乗=極(ごく)
10の52乗=恒河沙(ごうがしゃ)
10の56乗=阿僧祇(あそうぎ)
10の60乗=那由多(なゆた)
10の64乗=不可思議(ふかしぎ)
10の68乗=無量大数(むりょうたいすう)

 

10の-1乗…=分(ぶ)
10の-2乗…=厘(りん)
10の-3乗…=毛(もう)
10の-4乗…=糸(し)
10の-5乗…=忽(こつ)
10の-6乗…=微(び)
10の-7乗…=繊(せん)
10の-8乗…=沙(しゃ)
10の-9乗…=塵(じん)
10の-10乗=埃(あい)
10の-11乗=渺(びょう)
10の-12乗=漠(ばく)
10の-13乗=模糊(もこ)
10の-14乗=逡巡(しゅんじゅん)
10の-15乗=須臾(しゅゆ)
10の-16乗=瞬息(しゅんそく)
10の-17乗=弾指(だんし)
10の-18乗=刹那(せつな)
10の-19乗=六徳(りっとく)
10の-20乗=空虚(くうきょ)
10の-21乗=清浄(せいじょう)

 

野球なんかの打率も何割何分何厘とかで書いてありますね

 

こういう単位って円周率と同じくなんとなく覚えちゃうことありますよね

 

②長さの単位

尺貫法で用いられる単位

(約 0.303 mm )※「厘」は量や割合を示す数値の後に付ける、100分の1を表す単位。

(約 3.0303 cm)

(約 30.303 cm)

(約 1.818 m)

(約 1.818 m)

(約 3927.27 m)

ここら辺はみなさんも図面作成などで、なんとなく職務で使ったり聞いたことはありますね。

 

国際ヤードに基づいた長さでは

インチ (正確に 25.4 mm)

フィート (正確に 0.3048 m)

ヤード (正確に 0.9144 m)

マイル (正確に 1609.344 m) 

があります。

今でもホースの口径を2インチや2インチ半などと呼んでますよね。

2インチは約50mm、2インチ半は約65mmと教わった人がほとんどではないでしょうか

 

 ③重さの単位

1yg(ヨクトグラム)1秭分の1グラム
1zg(ゼプトグラム)10垓分の1グラム
1ag(アトグラム)100京分の1グラム
1fg(フェムトグラム)1000兆分の1グラム
1pg(ピコグラム)1兆分の1グラム
1ng(ナノグラム)10億分の1グラム
1µg(マイクログラム)100万分の1グラム
1mg(ミリグラム)1000分の1グラム
1cg(センチグラム)0.01グラム
1dg(デシグラム)0.1グラム
1g(グラム)
1dag(デカグラム)10グラム
1hg(ヘクトグラム)100グラム
1kg(キログラム)1000グラム
1Mg(メガグラム)100万グラム
1Gg(ギガグラム)10億グラム
1Tg(テラグラム) 1兆グラム
1Pg(ペタグラム)1000兆グラム
1Eg(エクサグラム)100京グラム
1Zg(ゼタグラム)10垓グラム
1Yg(ヨタグラム)1秭グラム

 

最近はニュースでも「ピコ」や「ナノ」といった単位を聞くことが増えましたよね。

いったい、人の技術力はどこまでいくのでしょう・・・。

 

国際単位系(SI)ではないですが
1貫(カン)3.75kg
1匁(もんめ)3.75g
1斤(きん)600g
1ld(ポンド)0.45359237kg
1gr(グレーン)7000分の1ポンド
1oz(オンス)16分の1ポンド
1qr(クウォーター)約12.7kg
1t(トン)1000kg
1car(カラット)200mg  ダイヤモンドでよく聞きますよね。

 

この中で最近話題に上がったのは「匁」じゃないでしょうか。普段目にすることはなかなかない単位ですが、実はこれ、真珠の取引の際に使われる単位で、世界でも多く使われてるらしいです

 

 

覚えててもめったに役には立ちませんが

ふとした時に使うかも知れませんね

雑学としてなんとなく覚えておくのもありですね!