管理について権限を有するもの③
どうも、白髪ゴリです
Part1とPart2に続き、今回も
消 防 予 第 5 2 号 平成24年2月14日
各都道府県消防防災主管部長 殿 東京消防庁・各政令指定都市消防長 殿
消防庁予防課長 (公印省略)
防火対象物等の「管理について権原を有する者」について
の続きを書いていこうと思います
消防において非常に重要な「管理権限者」の考え方や、不動産、又経営関係も非常に幅広く含まれていて、いろいろなことが勉強できます
今回はその中でも
形態が不動産証券化の場合について書いていこうと思います
表:管理権限者の代表的な例では
管理権限者が
①共有部分:信託銀行、特定目的会社(投資法人)、アセットマネージャ―(不動産経営)等※管理・運営状況等で判断
②専有部分:信託銀行等との賃貸借契約により入居している事業主
となっています。
これだけでは非常に分かりづらいですし、馴染みのない言葉がたくさんあるので下の本を参考に見ていきたいと思います
そもそも、不動産証券化とは
『ある不動産の所有者が、その不動産を証券化のために設立した特別な会社等に移し、その特別な会社等が当該不動産を裏付けとした資金調達を行うこと』
図解 不動産証券化のすべて P2より
とあります
全部を説明は難しいので、背景やメリット・デメリットなどをかいつまんで、簡潔に書いていこうと思います
不動産投資はバブル期はいくらでも、リスクが少なく行うことができましたが
バブル崩壊以降は不動産投資も一定のリスクを認識したうえで行うことになりました
不動産証券化商品ができるまでは、不動産に投資をしたい場合には、実物の不動産への投資を行うか、一部の不動産会社等で販売している不動産小口化商品を購入するしか方法はありませんでした。
しかし、それには多額のお金やリスクもかかります
そこで、不動産証券化の登場により、ハイリスク・ハイリターンを希望する投資家は大きな投資を、ローリスク・ローリターンを希望する投資家は小さな投資を行えるようになるなど、1つの物件への投資でいくつかのリスク・リターンの異なる投資商品を作ることができるようになりました
今までの不動産証券化以前では管理権限者は、不動産の所有者(投資家)などでしたが
証券化した場合、商品なので(所有者)というのは複数になってきます
その不動産に対して、消防から所有者(管理権限者)へ不備があった場合指導するのが、複数だと非常に難しくなります
なので、『管理について権限を有する者』の定められた判定として
不動産証券化の場合の管理権限者は、信託銀行や特定目的会社、アセットマネージャ―などが挙げられます
そりゃそうですよね、海外にいるかもしれない投資家1人1人に不備事項を交付するなんて現実的なことではないですよね
不動産証券化など、不動産関係は非常に奥が深いです
少し、消防の実務とは離れることかもしれませんが知識として覚えておきたいですね
次は、不動産証券化で出てきた管理権限者(アセットマネージャ―や特定目的会社など)について書いていこうと思います