現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

アース・A~D種接地線とは何か

 

 おはようございます、白髪ゴリです。

今回は漏電火災警報器など消防用設備等の基準の細目などに出てくる『接地線』とは一体なんなのかについて書こうと思います。

 

 漏電火災警報器以外にも、非常コンセント設備の設置基準では、『電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第10号に定めるD種設置工事を施すこと。』や、タンクローリーアースを設けること、などいろいろな場所で言葉が出てきます。

 

 みなさんも知っているとは思いますが、接地線とは「アース」のことを指します 。

「アース」は非常に奥が深いのでさらっと書いていきます。

 

「アース」の1番の目的は人体への①感電防止です。

その他にも、②電位の均等化、③静電気障害の防止、④避雷、⑤大地の回路利用、⑥通信障害の抑制、⑦ノイズの防止

などが挙げられます。

 

 では、実際に接地線について、どのような法で、どのように定められているのか見ていきましょう。

  

 

 電気設備に関する技術基準を定める省令

【接地工事の種類及び施設方法】(省令第11条)

 

A種接地工事からD種接地工事まで書かれています。それらをすごく簡単にまとめると・・・・。

 

⑴A種(第一種)接地工事

高圧機器に施され、接地抵抗地が10オーム以下、電線の太さは2.6mm以上。

 

⑵B種(第二種)接地工事

変圧器の二次側の中性線に接地され、抵抗値は状況により、150、300、600の値を高圧側の一線地絡電流のアンペア数で割った値となります。電線の太さは2.6mm以上。

 

⑶C種(特別第三種)接地工事

300ボルトを超える低圧機器の接地で抵抗値は10オーム以下、電線の太さは1.6mm以上。

 

⑷D種(第三種)接地工事

300ボルト以下の低圧機器の接地で抵抗値は100オーム以下、電線の太さは1.6mm以上。

 

 はっきり言ってパッと見ても分かりませんよね。

ただ、 みなさんも、不備事項通知書等で「アースを設けること。」と指示することもあるかと思います。しかし、アースを設けること、と言っても接地工事には4種類あり、漏電火災警報器ならB種接地線、非常コンセント設備ならD種接地線、移動タンク(タンクローリー)もD種接地線とわかれています。

 

「アースを設けました!」と一言で言っても、各設備の技術基準や法令に適合した工事を行って設置されたアースなのか注意深く判断する必要がありますね。

 

 

法学入門編

 おはようございます、白髪ゴリです。

 

私たちの業務に必要不可欠な法律。各法令も読んでいけばなんとなくは分かるかと思います、ただ、その基礎として法律とはなんぞや、という事を押さえておけばより理解が深まると思います。

 

今回は法学入門編という事で、さらっとですが、よく出てくる言葉の解説をしていこうかと思います。

 

①制定法

 ⇒立法機関が制定し、条文の形式をとった成文法

 

②成文法と不文法

 ⇒成文法・・・文書で表現されて文章の形をとって存在するもの

  不文法・・・文書の形をとっていないもの

        ex)条理:物事の道理、筋道や物事の本性など

          判例は文書の形をとってはいるが、慣習規範は不文法と解されます。

 

③六法

 ⇒⑴憲法

  ⑵民法

  ⑶商法

  ⑷民事訴訟

  ⑸刑法

  ⑹刑事訴訟法

※これらの重要法典に関連する法典・付属法規を含む場合もあります

※法律を収録した法令集を六法ともいいます 

だから、消防基本六法も六法と呼ぶんですね

 

④公法・私法・ 社会法

 ⇒公法・・・⑴国家の統治の仕組みと人権の基本理念を定める憲法分野

       ⑵行政法分野

       ⑶犯罪と刑罰の関係を定める刑法分野

       ⑷各種の訴訟手続きを定める訴訟分野

 

 ⇒私法・・・⑴個人の財産・契約関係や家族関係を定める民法分野

       ⑵会社関係を定める商法分野

 

 ⇒社会法・・社会保障、福祉関係の立法

       ex)労度基準法・労働組合法・労働関係調整法

 

⑤各種ルールの順位や違い

 ⇒⑴憲法:日本の中で1番強いルール

  ⑵条約:国と国、国際機関などの約束

  ⑶法律:国会で定められた国のルール。強制力を持たせるために罰則を定めることができる。

  ⑷政令:閣議で定められた国のルール。法律をさらに細かく定めたもの

  ⑸省令:省の担当大臣が決めた国のルール。

  ⑹訓令:各省庁から下部組織に出す命令。

  ⑺要綱:役所の内部ルール。各省庁の担当課で作る。省令にするほど重要でないものを要綱で定める。

  ⑻条令:地方議会で定めるルール。法律の範囲内でしか決められない。

 

条例で地方公共団体が定められる範囲などは今後書いていこうと思います。

 

1つ例を出すとしたら、住警器が分かりやすいかと思います。

住警器の未設置に対して、条例で罰則を設けることはできるか』

答えは、できません。法律で罰則を定めていないものに条例で罰則を定めることまでは委任されていません。

 

 

では、ここからは消防法の法体系を例にしてみていこうと思います。

 

まず、消防法のトップは「法律」である「消防法」ですね。

そこから派生するものとして、「政令」と「条例」に分かれます

 

政令では、「消防法施行令」や「危険物の規制に関する政令」が挙げられます

政令の下には省令があり、消防法の体系でいうと、消防法施行規則、危険物の規制に関する規則等が挙げられます。

 

条例の方を見ていくと、(市町村)火災予防条例、規則として(市町村)火災予防条例施行規則があります。

 

慣れている人からしたら簡単に法体系を説明できるかもしれませんが、はじめて消防法に触れる人からしたら『政令』と言っているのに『消防法施行令』って書いてある・・・。『省令』って言っているのに『消防法施行規則』って書いてある。と、少し戸惑うところかもしれません。

ただ、各文言の意味さえ分かって入れば理解しやすいかと思います。

 

法律関係は苦手な人はとことん苦手だと思います。

いきなり、消防法から始めるのも業務に携わる部分では1つの手かなと思いますが、まずは法律になれるためにも「法律ってなんだろ」というところから始めると分かりやすいかなと思います。

 

「管理について権限を有する者」①

 

 おはようございます、白髪ゴリです

 

今まで法令関係が殆どだったので、これから「おすすめの消防関係の図書の紹介」や「これから消防士を目指す方へ」、「体力錬成」、「消防飯」など幅広く書いていけたらいいと思います

 

今回は、タイトルの

防火対象物の「管理について権限を有する者」について

消 防 予 第 5 2 号   平成24年2月14日  
都道府県消防防災主管部長 殿 東京消防庁・各政令指定都市消防長 殿
消防庁予防課長     
 
 について書いていこうと思います。

 

みなさんも一度は見たことがあるかと思いますが、タイトル通り「防火対象物の管理権限者が誰なのか。」についての通知です

 

前半部分はまだしも、中盤から後半の防火管理者の外部委託や「新築の工事中の建築物等における防火管理及び防火管理者の業務の外部委託等に 係る運用について」はなかなか読み解きづらいですよね

 

今回はその中でも

表 管理権限者の代表的な例

に出てくる「PFI事業の場合」についていきましょう!

 

 

PFI事業の場合の管理権限者は

共有部分:⇒地公法協団体

      特定目的会社等 

※事案ごとに、PFI事業契約等の内容から判断

 

専有部分:⇒地方公共団体

      特定目的会社等 

※事案ごとに、PFI事業契約等の内容から判断

 

と共有部分も専有部分も両方とも管理権限者が同一となっていますね。

これは、指定管理者制度の場合の管理権限者も同一となっています

 

また別の機会にでも、「管理について権限を有する者」②や③で不動産証券化指定管理者制度についてやっていけたらと思います。

 

では、PFI事業とはいったいなんなのか見ていきます

 

そもそも、PFIとは、生まれてから(英国で)25年ほどしかたっていないまだ若い、公共事業を実施するための手法の一つです。

民間の資金と経営能力・技術力を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の手法です。あくまでも地方公共団体が発注者になり、民間企業へ公共事業を行わせるものです。

正式名称は、長いですが

Private-Finace-Initiative(プライベート・ファイナンスイニシアチブ)といいます

 

PFIと似ている言葉でPPPというものがあります

 

このPPPというのが非常に重要です!

 

民間と地方公共団体が連携して公共サービスの提供を行う、計画の伴う枠組みをPPP(Public-Private-Partnership:パブリック・プライベート・パートナーシップ公民連携)と呼びます。PFIは、PPPの代表的な手法の一つです。

PPPの中には、PFI指定管理者制度市場化テスト、公設民営(DBO)方式、さらに包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれます。

 

また、いろいろと、市場化テストやDBO方式、包括的民間委託など聞きなれない言葉が出ていましたね

 

ただ、DBO(Design-Build-Operate デザイン・ビルド・オベレート)方式についてはPFIに似ている事業方式の1つなので紹介しておきます。

 

DBO方式は地方公共団体が資金調達を負担し、設計・建設、運営を民間に委託する方式のことで民間の提供するサービスに応じて地方公共団体が料金を支払うものです


PFI方式は民間が資金調達を行うのに比べDBO方式は、資金調達コストが低いため、コスト縮減率≒VFMで有利になりやすいです
一方、地方公共団体が資金調達を行うため、設計・施工、運営段階における金融機関によるモニタリング機能が働きづらい点がPFIと異なります

 

ざっくりですが、こんな違いがあるんですね。

 

では、話は戻してPFI事業についてみていきましょう

 

いつもの通り、法的根拠からいきます

 

日本においては、平成 11 年 9 月に好転しない経済環境や国と地方の財政赤字が危機的な状況 のなかで、行政の効率化と公的財政の健全化の必要性から「民間資金等の活用による公共施設等 の整備等の促進に関する法律」 (平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI法」という。)が施行され、 PFIが本格的に導入されました

 

PFI事業ができる条件というのも定められており、どの施設でもできるわけではありません

 

その条件は【8要件:5原則3主義】

 

■公共性原則:公共性のある事業が対象

■民間経営資源活用原則:民間の資金・経営能力および技術的能力の活用

■効率性原則:民間の自主性と創意工夫を尊重することによる効率的・効果的実施

■公平性原則:特定事業および民間事業者2の選定における公平性の担保

■透明性原則:事業の全過程を通じての透明性の確保

■客観主義:各段階の評価決定についての客観性

■契約主義:明文による当事業の役割および責任分担等契約内容の明確化

■独立主義:企業体の法人格上の独立性または事業部門の区分 

 

となっており、主な対象施設は PFI法第2条に定められています。

 

【PFI対象施設】

■ 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等

■ 庁舎、宿舎等

■ 賃貸住宅 および教育文化施設廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保 護施設、駐車場、地下街等

■ 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設 を除く)観光施設及び研究施設

■ 船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む)
 
 

以上のことを見たら案外、条件や対象施設に適合するものがあるかと思いますが

全国地域PFI協会を見てみると平成29年度時点でも、PFI法施行(平成11年)以降のPFI件数 は724件とそこまで多くないことが分かりますね。

 

もし、PFI事業の管理権限者の特定の際にはよくよく契約を見て判断する必要がありますね!

 

経営や不動産関係は非常に奥深く面白いですね!

 

 

アニマルレスキューの法的根拠

 

おはようございます、白髪ゴリです

消防職員なら一度は経験したことがあると思うアニマルレスキューですが、これって法的根拠はどうなんでしょうか?

 

ちなみにペットの救出活動はみなさんの所では、なんて呼ばれてますかね

私のところでは「わんわんレスキュー」や「にゃんこレスキュー」なんてかわいく呼ばれています(笑)

 

では、見ていきます

 

消防の任務は、消防組織法第1条で

①国民の生命、身体及び財産を火災から保護すること

②水火災又は地震等の災害を防除すること

③これらの災害による被害を軽減すること

④災害等による傷病者を適切に搬送すること

 

これらの任務のうち①が主なものとして定められていますが、この任務は国民の生命、身体及び、財産自体を護ることではなく、これらのものを火災から護ることであり、この点において消防の任務たる所以があります

 

では、ペットの救出活動が消防の任務の中に該当するかどうかは、「国民の生命、身体及び財産を火災から保護すること」に該当するかが要点となる

 

この一文の中で一番要件となってくるのは「財産」という言葉でしょう

では、財産はすべて保護するべきか。

 

と言われればまた違い、上記の「火災から護る」という点に起因されると思います。

 

つまり、火災から保護する財産とは、論理上火災の可能性のある有体物、つまり建築物等の不動産や動産に限定されます

火災の可能性のない有体物は火災から保護する必要がないからですね

 

では、消防の任務を遂行するための手段を定めた消防法の点から見てみると

 

火災予防という手段によって火災から保護する財産を防火対象物(消防法第2条第2項)と定めています。(法第5条第1項等、第8条第1項等、第17条第1項等)

 

消火活動という手段によって火災から保護する財産を消防対象物(消防法第2条第3項)と定めている(法第25条第1項・3項、第29条第1項・第3項等)

 

以上消防法の2点より、消防組織法1条の「火災から保護する財産」は、防火対象物及び消防対象物であるから、ペットはこれに含まれないと言えます

 

これと同様にスズメバチの巣の駆除や、カラスの巣の駆除なども消防の任務には該当しないと言えます

 

ただ、地方住民へのサービスの一貫としては大事なことかもしれませんね。

 

 

法令の中の大文字の『つ』と小文字の『っ』について

あけましておめでとうございます、白髪ゴリです。

今年も徒然と更新していけたらと思ってます!

目指せ、一年継続!

 

今回はタイトルだけ見ると何のことかわからないですね(笑)

 

消防法に限らず、民法高圧ガス保安法などを見ていると『○○にあつては・・・とする』『○○とすることとなつたときは・・・』と「つ」が大文字で表記されていますよね。

ちょっと考えれば、昔からある法律だからじゃないの?との意見も出てきそうですが。

 

「昔からあるから」の一文で終わらせないのがこのブログです。

なんで、根拠は?をモットーに、さぁ、いきましょう。

 

確かに昔の名残というのはあっていますが、昔の名残というのは『歴史的仮名遣い』のことですね。ちなみに、今私たちが使っているこのようなものは『現代仮名遣い』と呼ばれています。

では、いつまで歴史的仮名遣いが使われ、いつから歴史的仮名遣いに変わったのか。

 

『現代仮名づかい』が定められたのは戦後間もない昭和21年です。その後、昭和61年に一部改正され,名称も『現代仮名遣い』となりました。


その結果として、それ以前の仮名遣いを『歴史的仮名遣い』と呼ぶようになりました。

ちなみに昭和61年7月1日の内閣告示内閣告示によって改訂されましたが、内容的には大きな変更はありませんでした。

 

なお、昭和21年を境に全てが切り替えられたわけではありませんが、かなり急速に広まっており、昭和30年以降になるとほとんどが現代かなづかいに切り替わっているはずです。

 

では、現代仮名遣いに変わった今でもなぜ、昔の名残として大きい『つ』が使われているのか見ていきましょう。

 

そのヒントとなるのは

 

 法令における拗(よう)音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(通知)です。

 

これはすごく分かりやすかったので全文引用させていただきます。

以下引用 

http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Bunsyo/yayuyotu.html

 

法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について
【編注:以下,原文は縦組み。拗音の拗には,すべて振り仮名が付せられている。】


   法令における拗(よう)音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(通知)

  (昭和63年7月20日 内閣法制局総発第125号内閣法制局長官総務室から 内閣官房内閣参事官室あての通知)


 標記の件については、従来原則として大書きにすることが慣行になつているところ、「現代仮名遣い」において「なるべく小書きにする」ものとされていることにもかんがみ、当局における取扱いを別紙のとおりとすることに決定しましたので、参考までにお知らせします。

別添

                         (昭六三・七・一八 決裁)

(法令審査例規
 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について

 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については、次に掲げる規定の部分を除き、昭和六十三年十二月に召集される通常国会に提出する法律及び昭和六十四年一月以後の最初の閣議に提案する政令(以下「新基準法令」という。)から、小書きにする。
 
 新基準法令以外の法律又は政令(以下「旧基準法令」という。)の一部を改正する場合において、その施行時に旧基準法令の一部として溶け込む部分
 旧基準法令の規定を読み替えて適用し、又は準用する規定における読替え後の部分
 漢字に付ける振り仮名の部分
 条約についても、一に準ずる取扱いとする。
 一及び二は、固有名詞を対象とするものではない。
(備考) (1)  一の実施により、法律に用いられている語と当該法律に基づく政令に用いるこれと同一の語とが書き表した方において異なることとなつても差し支えない。
(2)  旧基準法令の一部を改正する場合又は読替え適用若しくは読替え準用を規定する場合に旧基準法令の規定の一部を引用するときは、その表記により引用することは当然である。
(3)  旧基準法令において例外的に小書きを用いている場合には、一1は適用せず、当該旧基準法令の表記に従つて改正する。
(4)  小書きにした「や・ゆ・よ・つ」は、タイプ又は印刷の配字の上では一文字文として取り扱うものとし、(注)に示すように、上下の中心に置き、右端を上下の字の線にそろえる。
(5)  拗音及び促音に用いるカタカナの「ヤ、ユ、ヨ、ツ」については従来から原則として小書きが行われてきており、今後も従来どおりの取扱いとする。
   

 


 上の通知文にも書いてある通り、昭和時代(またはそれ以前)からある法律については、平成になってから改正する時も、小文字を使わずに改正しています。
これは、もともと小文字を使っていない法律の中で、改正した箇所だけ小文字が混じると不体裁で見苦しいからです。
したがって、全面的に改正するような場合は、大文字が残る心配はありませんので、小文字を使っています。


というわけで実際には、拗音・促音に小文字を使っているのは「平成になってから新しく作られた(あるいは全文改正された)法律」ということになります。

平成に入ってからの法律はちゃんと『っ』と小文字になってますね。

 

普段何気なく見ている法令ですが、調べると奥深いですね

「昔からあるものだから」の一言で終わらさないで、しっかり説明できるよう頑張りましょう!

 

 

ルーメン、カンデラ、ルクス

 

 

 こんばんは、白髪ゴリです。

 

今回は法律関係から少し離れ、光の単位について書こうかと思います。

みなさんも、個人装備のライトや、投光器、車のライト、ヘッドキャップ、身近なところでは自転車のライト等、いろいろな場所で光の単位を見ることがあるかと思います。

 

光束【ルーメン:lm】、光度【カンデラ:cd】、照明【ルクス:lx】。どの単位がどういう意味を持っているか分かりますか?

 

 こんな図が一番イメージしやすいかなと思います。

 

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  ⑴ルーメンとは、光源から全方向360°に放射される光全体の量を表す照明用語です。 

 

 ⑵カンデラとは、光源から特定の方向に照射される光の強さを表す単位です。照らす方向によって数値は大きく変化します。

 

 ⑶ルクスとは光源から照射された光に照らされたある面の明るさを表します。
照らされた面の明るさなので、光源からの距離や角度によって大きく変動します。一般的に蛍光灯を使用した部屋(床)の明るさ表記に用いられる事が多いです。

 

ここで⑴から⑶までを図を見て考えると、同じルーメン値であれば照射角度が狭くなれば狭くなるほどカンデラの値は高くなりますね

 

消防のライトはルーメンの表記が多いですよね。ただルーメンの値が大きいだけでは遠くの目標物を明るく照らせるかどうかは分からないということですね。

 

ルーメンの計算方法としては、「ルクス」×「面積(平方メートル)」=ANSIルーメン です。

 

 車のヘッドライトの性能を示す値としてはカンデラが使われます。

カンデラの計算方法としては、1カンデラ「ルクス」×「距離」×「距離」です。

 

ルクスの計算方法としては、1ルクス=「1ルーメン」÷「面積(平方メートル)」です。

 

計算までするのは難しいと思いますが、どの単位がどういう意味で使われているのか分かっていると理解しやすいですね!

 

 

令別表第一 8項

こんにちは、白髪ゴリです。

令別表第一と言えば、防火対象物の項判定に必須ですよね。

今日はその中でも8項について書いていこうと思います。

 

令別表第一 8項

 図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの

たったこの一文ですが、詳しく見ていくとかなり奥深くまでいきます

 

私はどんな条文を見るときでも、時間さえあればその用語の定義を調べるようにしています

 

図書館の定義とは?博物館とは、美術館とは、、、その他これらに類するものとは?

全部は書ききれないですが、見ていきましょう!

 

 ・図書館とは、図書館法第2条(定義)に書かれています。

 

 ・博物館とは、博物館法第2条(定義)に書かれています。

博物館法は自分にとってとても面白かったので2条だけですが条文も載せておきます。

 
(定義)
第2条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和25年法律第118号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体一般社団法人若しくは一般財団法人宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第29条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。
 
 
 この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。
 
 3 この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。
 
 
 
 博物館法で面白いのは、博物館を3種類に分類できることです
 
総合博物館=人文科学および自然科学の両分野にわたる資料を総合的な立場から扱う博物館をいいます。
 
人文系博物館=考古、歴史、民俗、造形美術等の人間の生活及び文化に関する資料を扱う博物館をいいます。
 
自然系博物館=自然界を構成している物事若しくはその変遷に関する資料若しくは科学技術に関する最新の成果を示す資料を扱う博物館をいいます。
 
 ※ここにいう資料を扱うというのは、育成を含むこととされているので、動物園や植物園も含まれ、いずれも自然系の博物館であると言えます!
 
 ・動物園=生きた動物を扱う博物館で、その飼育する動物が65種以上のものをいう。
 ・植物園=生きた植物を扱う博物館で、その栽培する植物が1500種以上のものをいう。
 ・水族館=生きた水族を扱う博物館で、その飼育する水族が150種以上の者をいう。
 
だから、動物園や水族館なんかも8項に該当するんですね!
ただ、私が知っている中でも、いくつかの市町村は水族館や動物園を15項に分類したりしているところあるので必ずというわけでもないですね。
 
・その他これらに類するもの=博物館法にいう博物館に該当しない郷土館、記念館、画廊等が該当します。
 
 
参考までに、用途判定事例を載せておきます。
「その他これらに類するもの」(昭和47年3月29日付け消防予第74号)
「絵画、写真、生花等の作品発表会場の部分」(昭和54年6月22日消防予第118号)
 
 
項判定こそ基礎中の基礎ですが、非常に難しいですよね。
 
頑張っていきましょう!