消火器Part1
どうも、白髪ゴリです
消防用設備について更新しているので今回はみなさんにも1番身近な「消火器」について書いていこうと思います
みなさんも、必ず見たことがある消火器だと思いますが、使ったことがある方、消防用設備としての基準等を知っている方というのはそこまで多くはないと思います。
今回は白髪ゴリの家にあった消火器を例にして、根拠を元に書いていこうと思います。
一般的な消火器ですね。
消火器の構造や内部の仕組み、形状、色、などは「消火器の技術上の基準」で定められていますが
今回は技術上の基準の方は省略し、消防法の体系の中に書いてあるものを元に書いていこうと思います。
消防法の中で言うと
まず
と、種々の防火対象物(建物)がある中で、『どの建物に』、『どれくらいの面積において』、『どれくらいの建物の高さ・開口部の面積で』消火器を設置しなければならないかが記載されています。
例えば・・・
消防法施行令第10条第1項第1号では
別表第1(一)項イ(劇場、映画館、演芸場又は観覧上)、(二)項(キャバレー、ダンスホール、風俗営業店、カラオケ)、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ(病院、老人短期入所施設、救護施設、障害児入所施設)、(十六の二)項(地下街)、(十六の三)項(建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの)、(十七)項(文化財保護法によって重要文化財などと認定されている建築物)並びに(二十)項(総務省令で定める舟車)に掲げる防火対象物
第1号で定められている防火対象物にあっては面積は関係なく無条件で消火器の設置義務がかかってきます。
面積以外には
第4号で
前3号に揚げるもの・~・~建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第1条の11に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
といったように少量危険物や指定可燃物に該当する建築物、その他の工作物にたいしても設置の義務がかかってきます。
第5号
前各号に掲げる・~・~建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
といったように建物の階数やその建物の開口部、床面積などにおいても設置の義務がかかってきます。
施行令第10条第1項では設置しなくてはならないものについて書いていました
令第10条第2項では
前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
と、どのようなタイプの消火器をどの場所に設置するべきか。
設置する際気を付けることは何かがかいてあります。
自分も事業者さんの自衛消防訓練などの指導に行った際に消火器のデモンストレーションや簡単な説明をすることが多々あります。
その時に多い質問が
『消火器にはどんなタイプがあるの?』と聞かれることあります。
その時さらっとですが説明する元となる根拠として
消防法別表第2(第10条関係)の表があります
消火器具の区分として
①棒状の水を放射する消火器
②霧状の水を放射する消火器
③棒状の強化液を放射する消火器
④霧状の強化液を放射する消火器
⑤泡を放射する消火器
⑥二酸化炭素を放射する消火器
⑦ハロゲン化物を放射する消火器
⑧消火粉末を放射する消火器
・りん酸塩類等を使用するもの
・炭酸水素塩類等を使用するもの
・その他のもの
⑨水バケツ又は水槽
⑩乾燥砂
⑪膨張ひる石又は膨張真珠岩
が書いてあります
これだけ種類があるという事は、使用するに適した場所もあると考えられますよね。
自分が工場などの事業者さんに説明でよく使う話として
『通信機器室や大事な機械類がある部屋で多量の水をかけるより、二酸化炭素を用いる消火器で消火したほうが損害も無く、費用の負担がかからないですよね。』
や
『今、お話しした二酸化炭素を放射する消火器ですが、もちろん人体に直接吸えば有害なものですので密閉された空間で使うのは非常に危険ですよね。』
などとすごく簡単ですが、少しでもみなさんがイメージしやすいように話すようにしています。
消防用設備などは設置してある事業者さんでも使い方が分からなかったりすることが非常に多いです。
餅は餅屋と言われたこともあります、ただ、安いものではないですし、設置してある以上は完ぺきに使えたほうが勿論いいですよね!!!
消火器だけでもまだまだ書きたいことが多すぎるのでいつか、Part2に続きます・・・・。