現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

消防車は何色?

 

 こんにちは、白髪ゴリです

ブログをはじめて1か月と1週間、はじめてコメントが付きました

自分の消防、法令、PC関連の勉強になると始めたブログでしたがコメントがつくとなまら嬉しいですね!!

書きたいことはありすぎるのでこれからも頑張っていきます

 

今回はみなさんも、聞いたことがある人もいるかと思いますが

消防車の車色についてです

 

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消防車の色って実は『赤』ではないんですよね。

 

では、いつも通り法令を見ていきましょう!

 

まず、見るのは

道路運送車両の保安道路運送車両の保安基準
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)

 

この基準は道路運送車両法第3章の規定に基づき、定められたものです

 

その中の保安基準第49条です

 

 

緊急自動車)  

第49条  緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。

2  緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない

 

 

ここで、緊急自動車について出てきましたね!

2項では、車体の塗色について告示で定めると書いてあります

 

では、告示も見てみましょう

 

 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.03.24】〈第一節〉第 75 条(緊急自動車

 

より、

緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車 にあっては白色とする。ただし、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のために使用 する自動車又は防衛省用自動車であって緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他 の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理 局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、救急自動車のうち重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保している医療機関が当該傷病者について必要な緊急の往 診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車、公共用応急 作業自動車、海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車及び 不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあっては、こ の限りでない。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.03.24】〈第一節〉第 75 条(緊急自動車
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車体の塗色の大部分の塗色が前号に規定する塗色である場合は、前号の基準に適合 するものとする。

 

 

ながながと書いてありますが

この告示に消防車の色はではなく、朱色なんですよ。

と明記されていますね!

 

ちなみに朱色とは「あかね色」の1つで、黄を帯びた赤色のことです

神社とかにある鳥居に塗られた色が朱色と言われたらイメージしやすいかと思います

 

なんとなーくは知っていても告示までは見ない方が殆どだと思います

雑学かもしれませんが根拠は大事です!!

 

頑張っていきましょう!