現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

法学入門編

 おはようございます、白髪ゴリです。

 

私たちの業務に必要不可欠な法律。各法令も読んでいけばなんとなくは分かるかと思います、ただ、その基礎として法律とはなんぞや、という事を押さえておけばより理解が深まると思います。

 

今回は法学入門編という事で、さらっとですが、よく出てくる言葉の解説をしていこうかと思います。

 

①制定法

 ⇒立法機関が制定し、条文の形式をとった成文法

 

②成文法と不文法

 ⇒成文法・・・文書で表現されて文章の形をとって存在するもの

  不文法・・・文書の形をとっていないもの

        ex)条理:物事の道理、筋道や物事の本性など

          判例は文書の形をとってはいるが、慣習規範は不文法と解されます。

 

③六法

 ⇒⑴憲法

  ⑵民法

  ⑶商法

  ⑷民事訴訟

  ⑸刑法

  ⑹刑事訴訟法

※これらの重要法典に関連する法典・付属法規を含む場合もあります

※法律を収録した法令集を六法ともいいます 

だから、消防基本六法も六法と呼ぶんですね

 

④公法・私法・ 社会法

 ⇒公法・・・⑴国家の統治の仕組みと人権の基本理念を定める憲法分野

       ⑵行政法分野

       ⑶犯罪と刑罰の関係を定める刑法分野

       ⑷各種の訴訟手続きを定める訴訟分野

 

 ⇒私法・・・⑴個人の財産・契約関係や家族関係を定める民法分野

       ⑵会社関係を定める商法分野

 

 ⇒社会法・・社会保障、福祉関係の立法

       ex)労度基準法・労働組合法・労働関係調整法

 

⑤各種ルールの順位や違い

 ⇒⑴憲法:日本の中で1番強いルール

  ⑵条約:国と国、国際機関などの約束

  ⑶法律:国会で定められた国のルール。強制力を持たせるために罰則を定めることができる。

  ⑷政令:閣議で定められた国のルール。法律をさらに細かく定めたもの

  ⑸省令:省の担当大臣が決めた国のルール。

  ⑹訓令:各省庁から下部組織に出す命令。

  ⑺要綱:役所の内部ルール。各省庁の担当課で作る。省令にするほど重要でないものを要綱で定める。

  ⑻条令:地方議会で定めるルール。法律の範囲内でしか決められない。

 

条例で地方公共団体が定められる範囲などは今後書いていこうと思います。

 

1つ例を出すとしたら、住警器が分かりやすいかと思います。

住警器の未設置に対して、条例で罰則を設けることはできるか』

答えは、できません。法律で罰則を定めていないものに条例で罰則を定めることまでは委任されていません。

 

 

では、ここからは消防法の法体系を例にしてみていこうと思います。

 

まず、消防法のトップは「法律」である「消防法」ですね。

そこから派生するものとして、「政令」と「条例」に分かれます

 

政令では、「消防法施行令」や「危険物の規制に関する政令」が挙げられます

政令の下には省令があり、消防法の体系でいうと、消防法施行規則、危険物の規制に関する規則等が挙げられます。

 

条例の方を見ていくと、(市町村)火災予防条例、規則として(市町村)火災予防条例施行規則があります。

 

慣れている人からしたら簡単に法体系を説明できるかもしれませんが、はじめて消防法に触れる人からしたら『政令』と言っているのに『消防法施行令』って書いてある・・・。『省令』って言っているのに『消防法施行規則』って書いてある。と、少し戸惑うところかもしれません。

ただ、各文言の意味さえ分かって入れば理解しやすいかと思います。

 

法律関係は苦手な人はとことん苦手だと思います。

いきなり、消防法から始めるのも業務に携わる部分では1つの手かなと思いますが、まずは法律になれるためにも「法律ってなんだろ」というところから始めると分かりやすいかなと思います。