おはようございます、白髪ゴリです
消防用設備等Part3に続きを書いていこうかと思います
Part1では消防法第17条(消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外)について
Part2では消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)について
Part3では消防法第17条の3の2(消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査)について
書いていきました
今回はPart3の続きで、消防法第17条の3の2の検査が必要な防火対象物及び検査が必要な消防用設備等について書いていきます
では、いつも通り根拠を元にいきます!!!
消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等
消防法施行令第35条
第1項
消防法第17条の3の2の
政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
第1号 次に掲げる防火対象物
イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
ハ 別表第一(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(イ又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
※複合用途防火対象物のうち、上記イ又はロに挙げる用途が存するもの
第2号 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(前号ロ及びハに掲げるものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
※劇場、集会場・キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、飲食店、百貨店、物品販売店、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所・蒸気浴場・複合用途防火対象物・建築物の地階
で延べ面積が300㎡以上のもの
第3号 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
※共同住宅・学校・図書館、博物館・蒸気浴場以外の公衆浴場・車両の停車場・神社・教会・工場・自動車車庫・倉庫・事務所・複合用途防火対象物のうち特定用途が入っていないもの・重要文化財・延長50m以上のアーケード
第4号 前3号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は
総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
※特定一階段防火対象物
第2項 消防法第17条の3の2の
政令で定める消防用設備等又は消防法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)は、簡易消火用具及び非常警報器具とする。
(青文字は白髪ゴリが書いたものです。)
バー――っと書いていきましたが
このように防火対象物の用途に合わせて面積や消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
によって、届出が必要な防火対象物というのが指定されています
消防法施行令第35条第1項第4号の特定一階段防火対象物についてはいつか書いていこうと思います
白髪ゴリの覚え方としては
特定防火対象物は、延べ面積300㎡以上で検査を受けなければならない、ただし、第1号のイ~ハに挙げるものにあっては面積に関係なく検査必要
非特定防火対象物にあっては、延べ面積300㎡で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものが検査必要
と覚えています
少し長くなったのでPart5で、届出が必要な消防用設備等について書いていこうと思います。
なかなか、一般の方には馴染みが少ないものですが、建物の所有者・管理者・占有者には消防用設備等の維持管理義務が発生します
自分の建物が別表第1の何項に該当するのかを知っておくと消防の人との話もスムーズに進むかと思います