現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

消防用設備等Part6

 おはようございます、白髪ゴリです

今回で消防用設備等編は一区切りつけようと思います

 

ブログで法律関係ばっかりで一度も筋トレの話題を出せていないのが少し悔しい・・・

本当は結索や操法、がちっがちのトレーニングブログなんかもやりたいが時間が足りない・・・

 

 

おっし、まずは消防用設備用頑張っていきましょ

!!

 

今回はPart6という事で以前書いた

消防用設備等を防火対象物に設置した際に必要な届出と検査の詳しいところをいきます

 

 

いつも通り根拠は

 

 

消防法施行規則第31条の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)

 

 

 法第17条の3の2の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に次に掲げる書類を添えて届け出なければならない。

一 当該設置に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書
二 当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書
 
 
 
まず、4日以内という意外と短い期限が決まっています。
これも施工業者に依頼すれば工事と同時に消防の方に提出してくれることがありますが、以前消防用設備等Part4で書いてある通り自分で消火器などを設置した際には注意しなければならないですね
 
 
 
2 消防長又は消防署長は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が放題17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条、第31条の4並びに第31条の5第2項第2号及び同条第3項において「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。
 
 
これは、消防側が実際に検査に行き、政令若しくは・・・・に定められている基準に適合しているかどうか検査するものです
 
意外と、届出さえ出したからこの消火器場所邪魔だから棚の裏に置いちゃえ。
なんて事もあったりします。
消防用設備等はイザと言う時のために使えるよう、しっかりと場所や使い方は守ってください。
 
 
 
 
3 前項の検査において、第31条の4第1項の認定を受け、同条第2項の規定による表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなす。
 
 
 
4 消防長又は消防署長は、第2項の規定による検査をした場合において、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第一号の二の三の二による検査済証を交付するものとする。
 
 
5 第1項第2号の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。
(設備等設置維持計画)
 
 
そして、1番大事な様式ですが
これは、消防基本六法の中にも載っていないんですよね・・・。
 
 
これは
消防用設備等試験結果報告書の様式
平成元年12月1日消防庁告示第4号
 
で決まっているもので
 
ダウンロードできる場所として
一般財団法人 日本消防設備安全センターのHPからダウンロードできます。
 
 
 
ここまで、Part1からPart6までやってきましたが
①消防用設備等は防火対象物の関係者が維持管理しなくてはならない
 
②消防用設備等の種類はこんなものがあります
 
③消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない
 
④消防用設備等を設置した際、検査を受けなければならない防火対象物とは
 
⑤消防用設備等の中でも、どの消防用設備等を設置(工事・整備)した際に届出が必要なのか
 
⑥届出の様式や期限はいつまでなのか
 
 
と分けてやってきました
 
 
ザーッといってしまいましたが、深く掘り下げていくともう深すぎるところまでいってしまうのでここらへんでやめておきます(笑)
 
 
最近忙しすぎてできていなかった筋トレも復活して、いつかブログに載せれたらなと思います・・・・。
 
 
 

消防用設備等Part5

 どうも、白髪ゴリです

消防用設備等Part4に続いて今回も書いていきます

 

 

それでは、今回は消防用設備等を設置した際にはどのような手続きが必要なのか。

いつも通り根拠を元にいきましょう!!!

 

 

その前に、Part4の続きで設置した際に届出が必要な消防用設備等についてサクッといきます

 

 

消防法施行令第35条第2項

 法第17条の3の2の政令で定める消防用設備等又は法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)は簡易消火用具及び非常警報器具とする。

 

 

はい、これはそのまま読めばOKですね

Part2でやった消防法施行令第7条に書いてありますが

簡易消火用具

イ:水バケツ

ロ:水槽

ハ:乾燥砂

ニ:膨張ひる石又は膨張真珠岩

 

 

非常警報器具

1:警鐘

2:携帯用拡声器

3:手動式サイレン

 

があります。

こう言ってはあれですが、設置が簡単であったりするものは届出しなくてよいと規定されています。

 

 

 では、届出が必要な消防用設備等はやりましたので

 

どのような消防用設備等を設置(工事・整備)した場合に設置する際の届出が必要なのか見ていこうと思います

 

 

 

消防法0第17条の14 
甲種消防設備士は、第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
 

 これを着工届と言います。

 

 

着工届を要する工事は

消防法施行令第36条の2第1項に定められた消防用設備等の設置に係る工事である。本条に違反した場合は免状返納命令の対象となる。

 

と消防基本六法の解説に書いてあります。

 

今までは、消防用設備を設置した後に検査をうける、防火対象物と消防用設備等をやってきましたが

 

 

 消防法第17条の14では工事に着手する前に必要な届出が書いてあります

その内容として、消防法施行令第36条の2第1項を見ていきましょう

 

 

 

消防法施行令第36条の2 
消防法第17条の5の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。
 
 
一 屋内消火栓設備
三 水噴霧消火設備
四 泡消火設備
五 不活性ガス消火設備
六 ハロゲン化物消火設備
七 粉末消火設備
八 屋外消火栓設備
九 自動火災報知設備
九の二 ガス漏れ火災警報設備
十 消防機関へ通報する火災報知設備
十一 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
十二 救助袋
十三 緩降機
 
 
 
 法第17条の5の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。
 
 
一 前項各号に掲げる消防用設備等(同項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)
二 消火器
三 漏電火災警報器
 
 
 
 
第1項にあっては、工事について
第2項にあっては、整備について書いてあります。
 
第1項の中でも
 
第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。
 
と、電源や配管などの工事については届出は不要との規定もあります
 
これは、所有者など関係者において簡単な工事では着工届出を出さなくていいとの負担軽減させる考え方でもあるみたいですね
 
 
 

消防用設備等Part4

 

 

 おはようございます、白髪ゴリです

消防用設備等Part3に続きを書いていこうかと思います

 

Part1では消防法第17条(消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外)について

Part2では消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)について

Part3では消防法第17条の3の2(消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査)について

 

書いていきました

今回はPart3の続きで、消防法第17条の3の2の検査が必要な防火対象物及び検査が必要な消防用設備等について書いていきます

 

では、いつも通り根拠を元にいきます!!!

 

 

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等

消防法施行令第35条 
 
 
第1項
 
 
消防法第17条の3の2の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
第1号 次に掲げる防火対象物
イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
カラオケボックス・ホテル、旅館・病院、老人ホーム
 
ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
 
ハ 別表第一(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(イ又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
※複合用途防火対象物のうち、上記イ又はロに挙げる用途が存するもの
 
 
第2号 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(前号ロ及びハに掲げるものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
※劇場、集会場・キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、飲食店、百貨店、物品販売店、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所・蒸気浴場・複合用途防火対象物・建築物の地階
で延べ面積が300㎡以上のもの
 
 
 
第3号 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
共同住宅・学校・図書館、博物館・蒸気浴場以外の公衆浴場・車両の停車場・神社・教会・工場・自動車車庫・倉庫・事務所・複合用途防火対象物のうち特定用途が入っていないもの・重要文化財・延長50m以上のアーケード
 
 
第4号 前3号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
※特定一階段防火対象物
 
 
第2項 消防法第17条の3の2の政令で定める消防用設備等又は消防法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)は、簡易消火用具及び非常警報器具とする。
 
 
(青文字は白髪ゴリが書いたものです。)

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バー――っと書いていきましたが

このように防火対象物の用途に合わせて面積や消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

 

によって、届出が必要な防火対象物というのが指定されています

 

 

消防法施行令第35条第1項第4号の特定一階段防火対象物についてはいつか書いていこうと思います

 

 

白髪ゴリの覚え方としては

特定防火対象物は、延べ面積300㎡以上で検査を受けなければならない、ただし、第1号のイ~ハに挙げるものにあっては面積に関係なく検査必要

非特定防火対象物にあっては、延べ面積300㎡で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものが検査必要

 

と覚えています

 

少し長くなったのでPart5で、届出が必要な消防用設備等について書いていこうと思います。

 

 

なかなか、一般の方には馴染みが少ないものですが、建物の所有者・管理者・占有者には消防用設備等の維持管理義務が発生します

自分の建物が別表第1の何項に該当するのかを知っておくと消防の人との話もスムーズに進むかと思います

 

 

 

消防用設備等Part3

 

 どうも、白髪ゴリです

前回からの消防用設備等に続いて更新していこうと思います

 

Part1とPart2で消防用設備等の法的根拠と種類(消防法施行令第7条)を書いたので、Part3の今回は消防法施行令別表第1に定められている防火対象物に消防用設備等を設置した際、また、設置した後にはどのような手続きが必要になってくるのかについて法的根拠に沿ってみていこうと思います。

 

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それでは、いきましょう!!

 

 

第17条の3の2

 第17条第1項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第17条の2の5第1項前段又は前条第1項前段に規定する場合には、それぞれ第17条の2の5第1項後段又は前条第1項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。

 

 

根拠は消防法第17条の3の2です

条文の中で赤文字(特定防火対象物)青文字(その他の政令で定めるもの)にしたところが非常に重要になってきます。

 

後段のところでは、消防用設備等を設置した際はその旨を届け出て検査を受けなければならないとあります。

つまり、①設置しただけで終わりではなく、②届出を出しただけでも終わりではなく、③検査を受けなければならない

という事です。

 

これは、「政令で定めるものを除く」消防用設備等に掛かってきます。

 

 

これから見ていきますが、一例を見ていくと

 

 

ある、350㎡の飲食店があるとします

 

消火器が製造から10年が経過しており、消火器の点検の項目の1つである、耐圧試験をしなければならなくなりました

ただ、耐圧試験をする点検の費用と新しい消火器を買う時の費用を考えたとき

新しいのを買ったほうが安い場合があります。

 

そこで、上記の話に戻りますが

所有者が新しい消火器を買ってきて、古い消火器と交換しました。

 

これでは、消防法上 不十分です。

 

 

たとえ消火器であっても設置した際には届け出て検査を受けなければならないとなっています。

 

届出が必要な消防用設備等は次回解説していきます

 

 

また、消防基本六法の解説より

【消防用設備等の検査】

新設の場合に限らず、増設や改修した場合も単なる修繕に止まる場合を除き本検査を要する。

 

 

【検査を受けなくてもよい設備】

消防用設備等のうち、簡易消火器具及非常警報器具

 

 

 

上の新設の場合に限らず、増設や改修・・・

と言うのは、消火器などではなく大きな設備をイメージしてもらうと分かりやすいかと思います。

自動火災報知設備の感知器を1つ増設し、そこへつながる配線を設置した時などは

もともと設置されている自動火災報知設備の届出をしたからOKではなく、増設し、設備が変更されたのだから新たに届出も出して検査も受けなさいということです。

 

 

こうはいっていますが、実際に消火器1本新設しただけで、届出を出すというのもなかなか難しいですよね・・・。

届出も簡単なほうですが、、、

 

 

ただ、ちゃんと罰則も決まっています

 

【検査の拒否等又は届出を怠つた者】

罰金30万円以下・拘留(消防44・8)

 

たかが、消火器1本でも火災の初期消火において非常に高い効果を発揮するものですし、いざと言う時のために自分を守るものでもあります

 

届出及び検査はしっかり受けましょう。

 

 

自衛消防訓練(避難訓練)Part1

 

 どうも、白髪ゴリです

 

 みなさんも、おそらく1度は学校などで避難訓練をしたことがあるかと思います

実はあれって、消防法の中で定められている『自衛消防訓練』というものなんですよね

 

子供のころは言われたままにやっていたかと思いますが

消防法の根拠を元に見ていきましょう!

 

自衛消防訓練については、消防法第8条〔防火管理者〕に定められています。

 

消防法第8条 

 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

 

消防法を勉強していく中で1、2を争うほど超重要な条文です。

 

要約すると

防火管理者を定めなければならない防火対象物の管理について権限を有する者は

防火管理者に消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、など防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

 

とあります。

 

防火管理者に選任された者が主体となり、防火上必要な業務を行わなければならない。

その中で定められているものとして『自衛消防訓練(避難訓練)』があります

 

なぜ、自衛消防訓練=避難訓練でないのかというと

防火管理者が作成するものの中に、消防計画というその防火対象物をどのように『自分たちで護るか』を記載した書類があります。

※すごく簡単に自分たちで護るといいましたが、ちゃんと記載するべき項目というのは決まっています。

 

 

その消防計画の中には、避難訓練以外にも消火訓練や通報訓練なども含まれているので、単純な避難訓練という枠には収まらないという事です。

 

 

ここで、1つ考えてほしいのですが小学校や中学校の時にこういう経験はありませんか?

 

校庭などに避難訓練を終えて集合した後、校長先生の話の中に

『みなさんが、校庭に集まるまで〇〇分かかり、おしゃべりが非常に多かったです。もっとみんな1人1人がしっかりと考えて迅速に行動してください。』

 

などと言われたことは。。。。

 

 

しかし、消防法第8条をよくよく見てみると

自衛消防訓練を行う義務があるのは、建物の管理について権原を有する者が定めた防火管理者であって、実際に避難している生徒ではないんですよね。

 

つまり・・・

主体となって行うべき人は消防計画に定められた、消火・通報・避難誘導を行う人であり、実際に避難する人ではないわけです。

 

 

考えてみてください

大きなスーパー等で火災が起きたときに、買い物客などに対してあなた方がおしゃべしていたから、迷っていたから、逃げ遅れてしまいました。

なんて間違っても言えないですよね。

 

お客さんを避難誘導する責任があるのはその建物の防火管理者および職員です。

 

 

確かに学生など若いうちから防火に対する意識をつけるのに、自主的に行動するよう指示するのは間違いではないですが、本来の責務は職員等、大人にあること勘違いしている人と言うのは非常に多いです。

 

生徒方がうまく避難することができないのは大人たちの指示が悪いから、とまで言っても過言ではありません。

 

私も、幼稚園から大学まで多くの自衛消防訓練を見てきましたが

自衛消防訓練の意味をはっきりと理解して行っている場所というのは残念ながら多くはありませんでした。

 

中には、自衛消防訓練の後の講評で、先生方に対する避難誘導のさせ方などの話をすると不満気になったり、怒り出す先生という場所もありました・・・。

 

打ち合わせの段階でうまく説明するためにも、根拠だけではなく『なぜあなた方に責任があるのか』をイメージしやすく、分かりやすく伝えれるようにまだまだ精進していこうと思います。

 

実際にどのような訓練を年に何回以上行わなくてはならないのかなどはPart2で書いていこうと思います。

 

 

 

消火器Part1

 

 どうも、白髪ゴリです

 

  消防用設備について更新しているので今回はみなさんにも1番身近な「消火器」について書いていこうと思います

 

 みなさんも、必ず見たことがある消火器だと思いますが、使ったことがある方、消防用設備としての基準等を知っている方というのはそこまで多くはないと思います。

 

 今回は白髪ゴリの家にあった消火器を例にして、根拠を元に書いていこうと思います。

 

 

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一般的な消火器ですね。

消火器の構造や内部の仕組み、形状、色、などは「消火器の技術上の基準」で定められていますが

今回は技術上の基準の方は省略し、消防法の体系の中に書いてあるものを元に書いていこうと思います。

 

消防法の中で言うと

まず

 
(消火器具に関する基準)
消防法施行令第10条 消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする

 

と、種々の防火対象物(建物)がある中で、『どの建物に』、『どれくらいの面積において』、『どれくらいの建物の高さ・開口部の面積で』消火器を設置しなければならないかが記載されています。

 

 

例えば・・・

消防法施行令第10条第1項第1号では

 

 別表第1(一)項イ(劇場、映画館、演芸場又は観覧上)、(二)項(キャバレー、ダンスホール風俗営業店、カラオケ)、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ(病院、老人短期入所施設救護施設、障害児入所施設)、(十六の二)項(地下街)、(十六の三)項(建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの)、(十七)項文化財保護法によって重要文化財などと認定されている建築物)並びに(二十)項総務省令で定める舟車)に掲げる防火対象物

 

第1号で定められている防火対象物にあっては面積は関係なく無条件で消火器の設置義務がかかってきます。

 

面積以外には

第4号で

 

前3号に揚げるもの・~・~建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第1条の11に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの

 

といったように少量危険物や指定可燃物に該当する建築物、その他の工作物にたいしても設置の義務がかかってきます。

 

第5号

前各号に掲げる・~・~建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの

 

といったように建物の階数やその建物の開口部、床面積などにおいても設置の義務がかかってきます。

  

 

施行令第10条第1項では設置しなくてはならないものについて書いていました

令第10条第2項では

 

 

 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

 

 

と、どのようなタイプの消火器をどの場所に設置するべきか。

設置する際気を付けることは何かがかいてあります。

 

 

 自分も事業者さんの自衛消防訓練などの指導に行った際に消火器のデモンストレーションや簡単な説明をすることが多々あります。

 

 

その時に多い質問が

『消火器にはどんなタイプがあるの?』と聞かれることあります。

その時さらっとですが説明する元となる根拠として

 

 

消防法別表第2(第10条関係)の表があります

 

消火器具の区分として

①棒状の水を放射する消火器

②霧状の水を放射する消火器

③棒状の強化液を放射する消火器

④霧状の強化液を放射する消火器

⑤泡を放射する消火器

二酸化炭素を放射する消火器

⑦ハロゲン化物を放射する消火器

⑧消火粉末を放射する消火器

 ・りん酸塩類等を使用するもの

 ・炭酸水素塩類等を使用するもの

 ・その他のもの

⑨水バケツ又は水槽

⑩乾燥砂

⑪膨張ひる石又は膨張真珠岩

 

が書いてあります

 

これだけ種類があるという事は、使用するに適した場所もあると考えられますよね。

 

自分が工場などの事業者さんに説明でよく使う話として

『通信機器室や大事な機械類がある部屋で多量の水をかけるより、二酸化炭素を用いる消火器で消火したほうが損害も無く、費用の負担がかからないですよね。』

 

 

『今、お話しした二酸化炭素を放射する消火器ですが、もちろん人体に直接吸えば有害なものですので密閉された空間で使うのは非常に危険ですよね。』

 

などとすごく簡単ですが、少しでもみなさんがイメージしやすいように話すようにしています。

 

 消防用設備などは設置してある事業者さんでも使い方が分からなかったりすることが非常に多いです。

 餅は餅屋と言われたこともあります、ただ、安いものではないですし、設置してある以上は完ぺきに使えたほうが勿論いいですよね!!!

 

 消火器だけでもまだまだ書きたいことが多すぎるのでいつか、Part2に続きます・・・・。

 

 

消防用設備等Part2

 

 

 

 どうも、白髪ゴリです

消防用設備等のPart2という事で実際にどのような設備があるか見ていきましょう!

みなさんが消防用設備と聞いてパット思い浮かぶのは「消火器」や「誘導灯」なんかではないでしょうか。

 

では、実際に消防法の中ではどのように区分されているのか見ていきましょう!

 

Part1では消防法第17条を見ていきました

今回は法第17条で定められている消防用設備等の種類を見ていきます。

 

 

根拠は消防法施工令第7条です。

 

 

(消防用設備等の種類)
第7条 法第17条第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
 
 
 
 ↑もうこれが消防用設備を勉強するに当たってに非常に重要な一文です。
実際に区分をしっかりと考え、どの設備がどの役にあたるのかをイメージすることが大事です。特に「消防の用に供する設備」以外にも消防用水・消火活動上必要な施設もあるので区分分けして考えましょう。
では、詳細に見ていきます。
 
 
 
第2項 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
 
第1号 消火器及び次に掲げる簡易消火用具(消火器は1番有名ですよね。)
イ 水バケツ(意外かもしれませんが、水バケツなんかも消防用設備等として認められているんです。ただし、大きさや規格、数量など別に決まっていますが。)
ロ 水槽
ハ 乾燥砂(乾燥砂も意外かと思います、ただ、砂には窒息消化の効果があるので消火設備として認められているんですね。)
ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩(なかなか聞き覚えのない単語かもしれませんが、160L以上の1塊にスコップ1個を置いたものが認められています。)
第2号 屋内消火栓設備
第3号 スプリンクラー設備
第4号 水噴霧消火設備
第5号 泡消火設備
第6号 不活性ガス消火設備
第7号 ハロゲン化物消火設備
第8号 粉末消火設備
第9号 屋外消火栓設備
第10号 動力消防ポンプ設備
 
 
第2号~第10号までは構造や規制が非常に複雑になってくるので、いつの日かがっちりとブログに書きたいと思います!!
 
 
 
第3項 第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
第1号 自動火災報知設備(警報設備の中では1番有名かもしれませんね。)
第1号の2 ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
(ガス漏れ火災警報設備は温泉に設置される場合も多々あります。なんか温泉って言葉だけでわくわくしますよね(笑)
第2号 漏電火災警報器(今はだいぶ少なくなってきていますがモルタルの構造の防火対象物等に設置されることがあります。)
第3号 消防機関へ通報する火災報知設備
第4号 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備(携帯用の拡声器も消防法で定められる非常警報器具といった項目に分類されます。)
イ 非常ベル
ロ 自動式サイレン
ハ 放送設備
 
 
 
第4項 第1項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
第1号 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
第2号 誘導灯及び誘導標識
 
 
 
第5項 法第17条第1項の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
 
 
 
第6項 法第17条第1項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
 
 
ここで消火活動上必要な施設が出てきましたね。
ぱっと聞いただけでは、連結散水設備・・・、水を撒くんだから消火設備かと思う方もいると思いますが、これは消火活動上必要な施設に分類されます。
 
 
 
第7項 第1項及び前2項に規定するもののほか、第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第17条第1項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。
 
 
 
このままいくとあまりに長くなりそうなのでいったん区切りPart3へ回していきたいと思います。