現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

消防用設備等Part5

 どうも、白髪ゴリです

消防用設備等Part4に続いて今回も書いていきます

 

 

それでは、今回は消防用設備等を設置した際にはどのような手続きが必要なのか。

いつも通り根拠を元にいきましょう!!!

 

 

その前に、Part4の続きで設置した際に届出が必要な消防用設備等についてサクッといきます

 

 

消防法施行令第35条第2項

 法第17条の3の2の政令で定める消防用設備等又は法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)は簡易消火用具及び非常警報器具とする。

 

 

はい、これはそのまま読めばOKですね

Part2でやった消防法施行令第7条に書いてありますが

簡易消火用具

イ:水バケツ

ロ:水槽

ハ:乾燥砂

ニ:膨張ひる石又は膨張真珠岩

 

 

非常警報器具

1:警鐘

2:携帯用拡声器

3:手動式サイレン

 

があります。

こう言ってはあれですが、設置が簡単であったりするものは届出しなくてよいと規定されています。

 

 

 では、届出が必要な消防用設備等はやりましたので

 

どのような消防用設備等を設置(工事・整備)した場合に設置する際の届出が必要なのか見ていこうと思います

 

 

 

消防法0第17条の14 
甲種消防設備士は、第17条の5の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
 

 これを着工届と言います。

 

 

着工届を要する工事は

消防法施行令第36条の2第1項に定められた消防用設備等の設置に係る工事である。本条に違反した場合は免状返納命令の対象となる。

 

と消防基本六法の解説に書いてあります。

 

今までは、消防用設備を設置した後に検査をうける、防火対象物と消防用設備等をやってきましたが

 

 

 消防法第17条の14では工事に着手する前に必要な届出が書いてあります

その内容として、消防法施行令第36条の2第1項を見ていきましょう

 

 

 

消防法施行令第36条の2 
消防法第17条の5の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。
 
 
一 屋内消火栓設備
三 水噴霧消火設備
四 泡消火設備
五 不活性ガス消火設備
六 ハロゲン化物消火設備
七 粉末消火設備
八 屋外消火栓設備
九 自動火災報知設備
九の二 ガス漏れ火災警報設備
十 消防機関へ通報する火災報知設備
十一 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
十二 救助袋
十三 緩降機
 
 
 
 法第17条の5の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。
 
 
一 前項各号に掲げる消防用設備等(同項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)
二 消火器
三 漏電火災警報器
 
 
 
 
第1項にあっては、工事について
第2項にあっては、整備について書いてあります。
 
第1項の中でも
 
第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。
 
と、電源や配管などの工事については届出は不要との規定もあります
 
これは、所有者など関係者において簡単な工事では着工届出を出さなくていいとの負担軽減させる考え方でもあるみたいですね