現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

消防用設備等Part2

 

 

 

 どうも、白髪ゴリです

消防用設備等のPart2という事で実際にどのような設備があるか見ていきましょう!

みなさんが消防用設備と聞いてパット思い浮かぶのは「消火器」や「誘導灯」なんかではないでしょうか。

 

では、実際に消防法の中ではどのように区分されているのか見ていきましょう!

 

Part1では消防法第17条を見ていきました

今回は法第17条で定められている消防用設備等の種類を見ていきます。

 

 

根拠は消防法施工令第7条です。

 

 

(消防用設備等の種類)
第7条 法第17条第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
 
 
 
 ↑もうこれが消防用設備を勉強するに当たってに非常に重要な一文です。
実際に区分をしっかりと考え、どの設備がどの役にあたるのかをイメージすることが大事です。特に「消防の用に供する設備」以外にも消防用水・消火活動上必要な施設もあるので区分分けして考えましょう。
では、詳細に見ていきます。
 
 
 
第2項 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
 
第1号 消火器及び次に掲げる簡易消火用具(消火器は1番有名ですよね。)
イ 水バケツ(意外かもしれませんが、水バケツなんかも消防用設備等として認められているんです。ただし、大きさや規格、数量など別に決まっていますが。)
ロ 水槽
ハ 乾燥砂(乾燥砂も意外かと思います、ただ、砂には窒息消化の効果があるので消火設備として認められているんですね。)
ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩(なかなか聞き覚えのない単語かもしれませんが、160L以上の1塊にスコップ1個を置いたものが認められています。)
第2号 屋内消火栓設備
第3号 スプリンクラー設備
第4号 水噴霧消火設備
第5号 泡消火設備
第6号 不活性ガス消火設備
第7号 ハロゲン化物消火設備
第8号 粉末消火設備
第9号 屋外消火栓設備
第10号 動力消防ポンプ設備
 
 
第2号~第10号までは構造や規制が非常に複雑になってくるので、いつの日かがっちりとブログに書きたいと思います!!
 
 
 
第3項 第1項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
第1号 自動火災報知設備(警報設備の中では1番有名かもしれませんね。)
第1号の2 ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
(ガス漏れ火災警報設備は温泉に設置される場合も多々あります。なんか温泉って言葉だけでわくわくしますよね(笑)
第2号 漏電火災警報器(今はだいぶ少なくなってきていますがモルタルの構造の防火対象物等に設置されることがあります。)
第3号 消防機関へ通報する火災報知設備
第4号 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備(携帯用の拡声器も消防法で定められる非常警報器具といった項目に分類されます。)
イ 非常ベル
ロ 自動式サイレン
ハ 放送設備
 
 
 
第4項 第1項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
第1号 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
第2号 誘導灯及び誘導標識
 
 
 
第5項 法第17条第1項の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
 
 
 
第6項 法第17条第1項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
 
 
ここで消火活動上必要な施設が出てきましたね。
ぱっと聞いただけでは、連結散水設備・・・、水を撒くんだから消火設備かと思う方もいると思いますが、これは消火活動上必要な施設に分類されます。
 
 
 
第7項 第1項及び前2項に規定するもののほか、第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第17条第1項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。
 
 
 
このままいくとあまりに長くなりそうなのでいったん区切りPart3へ回していきたいと思います。