現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

消防用設備等Part1

 どうも、白髪ゴリです

久しく更新途絶えましたがまた徒然と書いていきたいと思います

 

今回からの数回は消防用設備等についてさらっとですが書いていこうと思います

 

まずは、消防法の中で消防用設備等はなんぞや、どういうものがあるのかについていきます!

 

「言われてみれば」、「え、そんな物も消防の設備なの?」と言ったものが出てくると思います

 

消防用設備等は莫大な量があるので掻い摘んで書いていきますー

 

 

まずは、いつも通り根拠から・・・

 

 

第四章 消防の設備等
第17条 
学校、病院、・・・~・・・複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
 
 
第2項 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
 
 
第3項 第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前二項の規定は、適用しない。
 
 
 
17条にはものすごい重要なことが山ほど書いてあります。
 
 
まず、1項から見ていくと防火対象物の関係者は政令で定める技術上の基準に従って、消防用設備等を設置し、維持管理してくださいと書いてあります。
この時点でいくつものことが考えられます。
 
消防法でいうところの関係者とは幅広い意味を持ち
①所有者
②占有者
③管理者
などが挙げあれます
 
つまり、共同住宅やアパートで住宅用火災警報器がまだ設置されていない場合(住宅用火災警報器は住宅にはすべて義務設置となっています。)その設置するにあたっての義務を負う人と言うのは所有者だけでなく、占有者や管理者にも掛かってくることがあります。
基本的には所有者と占有者(入居者)との契約によってどちらに設置の義務が変わってきます。
 ※自動火災報知設備が付いていない場合
 
2項では、日本は北から南まで縦に長く、地域によって気候や風土が大きく変わります。
なので、すべてを統一して定めるのではなく。各市町村の条例で、消防用設備等の技術上の基準に関して、規定と異なる規定を設けることができるということです。
北海道と沖縄とで、すべて同じ規定を使う事って言うのは難しいですよね。
ただ、この条例で異なる規定を設けることはできますが、緩和するような規定は認められていません。
 
 
3項では、特殊の消防用設備等その他の設備等「特殊消防用設備等」
日々、日本では、技術が発展し続けており、どのような新しい性能を持った消防用設備が産まれるかわからないため、このような特殊消防用設備等というものがあります。
 
ただ、前提条件として検定を受けて認められたものや、当該消防用設備等と同等以上の性能を有することや、設備等設置維持計画といった計画に基づき設置、維持管理されているかなどが重要となってきます。
 
 
では、実際に次回では、どのようなものが消防用設備等としてあるのか見ていきましょう。