現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

防炎物品

どうも、白髪ゴリです

激務と体調不良で少し更新が途絶えました

 

また、元気にやっていこうと思います

 

今回はタイトルの防炎物品についてさらっと書いていこうかと思います。

みなさんも『防炎』と書いてあるラベル見たことがありますか?

(いつか写真追加する予定です)

 

防炎性能は、非防炎性能のものと比べると格段に差が出ます

お金さえあれば用心のために自宅でも使いたいぐらいです。

 

「防炎」似たような言葉で「不燃」という物もありますが、こちらは「燃えない」のではなく、「燃え抜けない」という性能になります。

建築基準法第2条第9号に詳しく書いてあります

 

一方、防炎性能は、消防法第8条の3の解説より、「炎に接しても燃えがたい一定の性能」の意味です。

 

 

では、実際にどのような建物に防炎物品を付けなければならないのか見ていきましょう

 

根拠は消防法第8条の3〔防炎対象物品の防炎性能〕

1項~5項まで書いてありますが

要点をかいつまんでまとめていくと・・・

 

 

①高層建築物:以前白髪ゴリのブログでも取り上げましたが高さが31m以上の建築物ですね

②地下街

③不特定多数の人が出入りする防火対象物

 例を挙げると

 劇場・映画館・キャバレー・ダンスホールカラオケボックス・飲食店・百貨店・旅館・ホテル・病院・公衆浴場のうち、蒸気浴場・映画スタジオ・テレビスタジオ・建築物の地階などなどたくさんあります

④工事中の建築物その他の工作物

 

 

みなさん、なんとなーくですが、人がたくさん集まったり、逃げずらい場所に必要なんだとイメージしてみてください。

 

では、実際に何を防炎物品にしなくてはならないのか

 

防炎対象物品として

カーテン・布製ブラインド・暗幕・じゅうたん・展示用合板・どん帳・工事用シートなんかが挙げられます

 

これからみなさんも旅館や映画館に行ったときにカーテンやじゅうたんを見てみてください

必ず『防炎』のプレートが貼られているはずです

貼られていなかったら、消防法令違反かも・・・?

 

私たち消防もそのような建物に立ち入り検査に行った際に「防炎」のプレートが確認できない場合があります

関係者は防炎物品だと言っていますが、こちら側が確認できない

そんな状態では、購入した明細を見してもらったり、同一の商品の説明書を見してもらったり、また、クリーニング屋で防炎加工をしてもらうなんてこともあります

 

上に揚げた①~④の建物は一度火が付くと物も多くあっという間に燃え広がってしまいます

そのようなときに防炎物品というのは多大な効果が発揮させられます

 

いざと言う時のためにも皆さんのおうちのカーテンも防炎加工や防炎物品を使うことをお勧めします