現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

消防用サイレンタイマー

 おはようございます、白髪ゴリです

今回は消防用施設について書いていこうかと思います

 

みなさんも、消防署を見かけたとき、庁舎の上に赤いスピーカーのようなものを見たことがあるかもしれないです

昔は望楼(火災を見つけるための高台みたいなもの)や、警鐘台などが今のスピーカーの代わりに使われていたみたいですね

 

私の職場内にある消防用のサイレンタイマーはこんな感じです

 

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では、いつも通り根拠から見ていきましょう!

 

 

消防法第18条(消防用施設の濫用禁止等)

 

①何人も、みだりに火災報知器、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。

 

②何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。

 

今回の消防用サイレンについては、消防法第18条の2項のことですね

 

ちなみに、消防法第18条には罰則規定があり

【みだりに望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者】懲役7年以下(消防38)

【公訴時効】5年(刑事訴訟法55・250.253)

 

と、決まっています。

消火栓など、私たちの身近にあるものですが、みだりに遊びで壊してしまうと罰則がかかってきます

 

 

では、さらに詳しくみていきましょう

 

消防法施行規則

 

第三十四条 消防法第18条の2の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。

2 前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。
一 近火信号
二 出場信号
三 応援信号
四 報知信号
五 鎮火信号
3 第一項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。
4 第一項の火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。
5 前四項に規定する消防信号の信号方法は、別表第一の三のとおりとする。
6 前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
 
 
施行規則第34条のさらに詳細は消防法施行規則 別表第1の3に書かれています
 
 
さらに、他に、規則として
 
消防信号等に関する規則

昭和33年10月1日

規則第3号

があります。

 

↓は「消防信号等に関する規則」の別表ですf:id:siragagori:20180121163131p:plain

 

このように、津波や山林や火災警報などすべての信号の秒数や乱打数が決まっています

しかし、なかなか市民の方には馴染みのないことばかりかと思います

 

自衛消防訓練や火災予防運動期間で積極的に伝えていくのがいいかもしれませんね!

 

つい最近も緊急地震速報が流れましたね

いつ何があるかわからない今、みんなで伝えていきましょう