法学入門編③民法 失火責任法
おはようございます、白髪ゴリです
いつもは、消防関係宛に書いてありますが
今回は消防以外にもみなさん全員に関わってくる火災の時の法律関係について書いていきます
消防法と民法 なかなか普段の業務では関連がないかと思います
しかし、消防基本六法にも民法に関する内容がいくつかの項目載っていますよね
その中の1つ
失火ノ責任二関スル法律
(明治32年3月8日 法律第40号)
についていきます
失火ノ責任二関スル法律
民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適応セス但し失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此の限ニ在ラス
では、条文で出てきた民法第709条も見てみましょう
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
読み解いていくと、民法第709条では、不法行為による損害賠償について書かれていますが
失火ノ責任二関スル法律では、『民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適応セス』と書いています
つまり、他人の家から類焼して自宅が燃えた、または逆に相手の家を燃やしてしまった場合において、失火責任法の『失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此の限ニ在ラス』より
火災が起きたとき、わざとか、又は重大な過失があったときの場合のみ民法第709条の不法行為による損害賠償が適用されるということですね
これはパット見ると非常に恐ろしい事でもありますよね
隣家で火災が起きたとき、相手に「故意または重大な過失」がある場合のみしか損害賠償請求できないんですから
だから火災保険が非常に重要となってきます
では、火災の際なぜ「故意または重大な過失」のみが不法行為の損害賠償請求できるのか、見ていきましょう
失火責任法は明治32年に制定されたかなり古い法律です。
日本は昔から木造家屋や長屋などが密集しており、火災が発生すると類焼しやすい環境にありました。
その中で、自宅を失った上にさらに延焼させた人に損害賠償責任を負わせるのは個人の賠償能力をはるかに超えてあまりにも可哀そうじゃないのか、といった様々な背景がありました。
実際には今の住宅環境は鉄筋コンクリート造りや、隣家との間隔もあいて昔ほど延焼しないものになりましたが、今でもそのような背景の名残でで失火責任法が現在も適用されています。
ここからは、実際に失火責任法が適用されない「故意または重大な過失」というのはどのような場合なのか見ていきましょう
重過失に該当した主な判例
1.てんぷら油を入れた鍋をガスコンロで加熱したまま、長時間その場を離れた間に引火
2.ストーブをつけて布団で横になったところ眠ってしまい、布団に火が燃え移って引火
3.石油ストーブのそばに蓋の無い容器に入ったガソリンを置いた
4.寝タバコで引火、火災が発生
などがありますが
ただ、これらはあくまでも一例です
寝タバコも判例によっては重過失にならないこともあるようです
重過失に当たらなかった事例
- 工場の煙突から飛散した火の粉による火災。
- さんが古くなって倒れやすくなったふすまが石油ストーブの上に倒れて火災になった例。
- 屋根工事をしていた職人が煙草を火の付いたまま投げ捨てて起こった火災。
- 火を消すために消火用の砂を取りに行った際ガソリン缶を蹴倒して惹起した火事。
- 浴槽の排水口の栓が不完全であったため、水がなくなったが、それを確認せずガスを点火し、空焚き状態から発生した火災。
- ベットからずり落ちた布団にガスストーブの火が点火して発生した火災。
- 仏壇の蝋燭が倒れて失火した場合に蝋燭の点火者及びその家族に重過失がなかったとされた(東京地方裁判所平成7年5月17日判決)
こう見てみると本当に微妙なところですよね
何よりもまずは火災を起こさないこと、初期消火・早期の通報・早期の避難につきますね