現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

危険等級

 どうも、白髪ゴリです

危険物といえば、性質や特徴により第1類~第6類に分類される

他にも性質や性状などによって分類される

 

というほうが真っ先に頭に浮かぶかと思います

 

ただ、その分類以外にも危険物には等級という物も存在します

危険等級とは、危険性の度合によりⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されています

また、危険等級に応じた運搬容器を使用しなくてはいけないというものがあります

 

では、実際に法的根拠から見ていきましょう

 

危険物の規制に関する規則第39条の2(危険物の区分)

 

次条(39条の3:危険物の容器及び収納)、第43条(運搬容器への収納)及び第44条(表示)において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。

 

 

危険等級Ⅰ

第一類:第一種酸化性固体の性状を有するもの

第三類:カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの

第四類:特殊引火物

第五類:第一種自己反応性物質の性状を有するもの

第六類:全て

 

危険等級Ⅱ

第一類:第二種酸化性固体の性状を有するもの

第二類:硫化りん、赤りん、硫黄、第一種可燃性固体の性状を有するもの

第三類:第三類の危険物で危険等級Iに掲げる危険物以外のもの

第四類:第一石油類・アルコール類

第五類:第五類の危険物で危険等級Iに掲げる危険物以外のもの

 

危険等級Ⅲ

第一・二・四類:上記以外のもの

 

 

では、実際に危険等級によってどのような容器が用いられるのかは・・・

 

危険物の規制に関する規則別表第3(第39条の3及び第43条関係)

 

にかいてあります。

容器の種類も内装容器と外装容器に分かれ、それぞれで

 

内装容器:ガラス容器、プラスチック容器、金属製容器、プラスチックフィルム袋、紙袋

 

外装容器:木箱、プラスチック箱、ファイバ板箱、金属製容器、金属製ドラム、プラスチックドラム、樹脂クロス袋、織布袋

 

といった風に最大容積又は最大収容容量によって決められています。

 

 

普段なかなか危険等級とパットは出てこないですが、いざと言う時のためにしっかりと根拠がどこに書いてあるかだけでも押さえておきましょう!