「鉄道」と「軌道」の違い
お疲れ様です、白髪ゴリです。
今回は鉄道と軌道について書いていこうと思います。
鉄道といえば簡単に想像できますが、軌道と聞いてパット思いつくのはボール等の放物線なんかじゃないかと思います
しかし、消防法では「その軌道」ではなく、 『電車などの軌条車両を走らせるための構造物からなる道。』のことを指します
では、実際に両者を見ていきましょう!
そもそも、鉄道と軌道では、根拠法が別だというのが大前提です
では、鉄道法と軌道法でどんな箇所が違うのかみていきましょう。
「鉄道」の根拠の経過として地方鉄道法から鉄道事業法へと変わっていきました。
路面電車などの「軌道」は、軌道法という別の法律が根拠法になっています。
鉄道は鉄道事業法、路面電車は軌道法で規制されているんですね。
では、なぜこんなことになっているかというと、鉄道事業が運輸省の所管なのに対し、軌道については、運輸省と、道路を管轄する建設省との共管となっているからです
では、実際に鉄道と軌道にどのような区別があるのかというのは、非常に微妙で、あいまいな区分しかされていません
キーワードは「道路」です
鉄道は原則として道路に敷設してはならない(鉄道事業法第六十一条:やむを得ず建設するときは建設相の許可が必要)のに対し
軌道は特別の事由のない限り道路に敷設するというのが原則(軌道法第二条)となっています。
しかしながら、日本の現状を見てみると・・・
道路上はでなく専用の敷地に敷設されている名古屋鉄道・豊川線が軌道である一方、道路との併用区間もある江ノ島電鉄が鉄道であるなど、両者は混然としているのが実態です。地下鉄でも大阪市だけは軌道です。
最近では、新設されるモノレールが「都市モノレールの整備の促進に関する法律」(1972年制定)による補助を受けるために軌道となる例が北九州高速鉄道などに見られています
さらに「新交通システム」では、乗っていると1本の路線なのに、区間によって鉄道と軌道が入り交じっているケースも神戸新交通(ポートライナーほか)はじめ各地で見られます。
これも道路上に設置されている場合は軌道扱いになるのに、同じ道路でも「港湾道路」の場合は港湾施設の一部ということで鉄道扱いになっているようです。運輸、建設両省のなわばり争いという気もしますね。
中央省庁改革により、2001年1月には両省は国土交通省に統合されました。従って、鉄道も軌道も一つの省の中で事務が完結することになったわけです。これを機に、鉄道事業法と軌道法の一本化にも期待したいものですね
このような流れがあり、消防法の中でもいまだに鉄道と軌道という言葉が両方載っているわけです
ただ、日本の現状は両者の違いはあいまいなところなんです
実際には相手に聞いて、軌道なのか鉄道なのか判断するのが一番分かりやすそうですね
いつか鉄道や軌道に関連する駅舎についても
消防法と建築基準法、鉄道営業法が深く関わってくるので、詳しく勉強し、書けたらと思います。