法学入門編② 民法
どうも、白髪ゴリです
1月8日は成人式でしたね
成人の日とは、日本の国民の祝日の1つです。
ハッピーマンデー制度により、1月の第2月曜日が割り当てられています
ちなみに、平成11年までは1月15日と日付で決まっていたようですね
みなさんの職場にも未成年がいるかとは思いますが、成年とはどのような根拠をもとに判断し、必ず20歳未満全てが未成年と呼ばれるんでしょうか?
見ていきましょう!
成年の根拠として
民法第4条(成年)
年齢20歳をもって、成年とする。
ばっちり書いてありますね・・・。
しかし・・・
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
これは「婚姻による成年擬制」と呼ばれ、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また男女平等を保つための措置であると考えられています
婚姻し、家庭を持っているのにも関わらず民法上の契約を「未成年」の一言で、すべて親の許可が必要かと言われたらちょっとかわいそうだと思いますよね。
ただし、すべてが成年と同じ扱いになるかと言われればまた違い
飲酒・喫煙など公法に関わる行為については、それぞれ別に関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことはできない。
日本では、男性は18歳、女性は16歳で婚姻をすることができます
これは、民法第731条に明記されています
民法の第2章婚姻 第一節婚姻の成立 第一款婚姻の要件
からは婚姻についてのあれこれが書かれており非常に面白いので興味がある方はぜひ見てください!
なお、天皇・皇太子・皇太孫については、18歳で成年となります。
皇室典範第22条(青年)
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする。
歳ではなく、年なんですね。
余談ですが、皇室典範23条には
②前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
と法律でしっかりと敬称まで書かれているんですね。
法律って本当に奥が深いですね。。。。。