アニマルレスキューの法的根拠
おはようございます、白髪ゴリです
消防職員なら一度は経験したことがあると思うアニマルレスキューですが、これって法的根拠はどうなんでしょうか?
ちなみにペットの救出活動はみなさんの所では、なんて呼ばれてますかね
私のところでは「わんわんレスキュー」や「にゃんこレスキュー」なんてかわいく呼ばれています(笑)
では、見ていきます
消防の任務は、消防組織法第1条で
①国民の生命、身体及び財産を火災から保護すること
②水火災又は地震等の災害を防除すること
③これらの災害による被害を軽減すること
④災害等による傷病者を適切に搬送すること
これらの任務のうち①が主なものとして定められていますが、この任務は国民の生命、身体及び、財産自体を護ることではなく、これらのものを火災から護ることであり、この点において消防の任務たる所以があります
では、ペットの救出活動が消防の任務の中に該当するかどうかは、「国民の生命、身体及び財産を火災から保護すること」に該当するかが要点となる
この一文の中で一番要件となってくるのは「財産」という言葉でしょう
では、財産はすべて保護するべきか。
と言われればまた違い、上記の「火災から護る」という点に起因されると思います。
つまり、火災から保護する財産とは、論理上火災の可能性のある有体物、つまり建築物等の不動産や動産に限定されます
火災の可能性のない有体物は火災から保護する必要がないからですね
では、消防の任務を遂行するための手段を定めた消防法の点から見てみると
火災予防という手段によって火災から保護する財産を防火対象物(消防法第2条第2項)と定めています。(法第5条第1項等、第8条第1項等、第17条第1項等)
消火活動という手段によって火災から保護する財産を消防対象物(消防法第2条第3項)と定めている(法第25条第1項・3項、第29条第1項・第3項等)
以上消防法の2点より、消防組織法1条の「火災から保護する財産」は、防火対象物及び消防対象物であるから、ペットはこれに含まれないと言えます
これと同様にスズメバチの巣の駆除や、カラスの巣の駆除なども消防の任務には該当しないと言えます
ただ、地方住民へのサービスの一貫としては大事なことかもしれませんね。