現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

令別表第一 8項

こんにちは、白髪ゴリです。

令別表第一と言えば、防火対象物の項判定に必須ですよね。

今日はその中でも8項について書いていこうと思います。

 

令別表第一 8項

 図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの

たったこの一文ですが、詳しく見ていくとかなり奥深くまでいきます

 

私はどんな条文を見るときでも、時間さえあればその用語の定義を調べるようにしています

 

図書館の定義とは?博物館とは、美術館とは、、、その他これらに類するものとは?

全部は書ききれないですが、見ていきましょう!

 

 ・図書館とは、図書館法第2条(定義)に書かれています。

 

 ・博物館とは、博物館法第2条(定義)に書かれています。

博物館法は自分にとってとても面白かったので2条だけですが条文も載せておきます。

 
(定義)
第2条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和25年法律第118号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体一般社団法人若しくは一般財団法人宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第29条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。
 
 
 この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。
 
 3 この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。
 
 
 
 博物館法で面白いのは、博物館を3種類に分類できることです
 
総合博物館=人文科学および自然科学の両分野にわたる資料を総合的な立場から扱う博物館をいいます。
 
人文系博物館=考古、歴史、民俗、造形美術等の人間の生活及び文化に関する資料を扱う博物館をいいます。
 
自然系博物館=自然界を構成している物事若しくはその変遷に関する資料若しくは科学技術に関する最新の成果を示す資料を扱う博物館をいいます。
 
 ※ここにいう資料を扱うというのは、育成を含むこととされているので、動物園や植物園も含まれ、いずれも自然系の博物館であると言えます!
 
 ・動物園=生きた動物を扱う博物館で、その飼育する動物が65種以上のものをいう。
 ・植物園=生きた植物を扱う博物館で、その栽培する植物が1500種以上のものをいう。
 ・水族館=生きた水族を扱う博物館で、その飼育する水族が150種以上の者をいう。
 
だから、動物園や水族館なんかも8項に該当するんですね!
ただ、私が知っている中でも、いくつかの市町村は水族館や動物園を15項に分類したりしているところあるので必ずというわけでもないですね。
 
・その他これらに類するもの=博物館法にいう博物館に該当しない郷土館、記念館、画廊等が該当します。
 
 
参考までに、用途判定事例を載せておきます。
「その他これらに類するもの」(昭和47年3月29日付け消防予第74号)
「絵画、写真、生花等の作品発表会場の部分」(昭和54年6月22日消防予第118号)
 
 
項判定こそ基礎中の基礎ですが、非常に難しいですよね。
 
頑張っていきましょう!