現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

道路の用に供される部分等

どうも、白髪ゴリです。

今回は道路の用に供する部分等についていこうと思います。

この言葉だけ見たらなんとなく「道路として使われている部分ね。」なんて思うかと思いますがさらに詳しく詳しくいきましょう!

消防法の中で「道路の用に供する部分等」の定義されてある場所は・・・

 

消防法施行令第13条(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)

の表の中に明記されていますね。

 

     防火対象物又はその部分 

 別表第一に揚げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省例で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては600平方メートル以上、それ以外の部分にあつては400平方メートル以上のもの

 

             消火設備

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備

 

「道路の用に供する部分に」掛かってくる言葉は「防火対象物」ですね。

 

それでは、施行令第13条の参照部分を見てみると総務省例で定める道路】消防法施行規則第31条の8と書かれています。

 

 消防法施行規則第31条の8(道路の指定)
 消防法施行令第13条第1項総務省令で定める道路は、次の各号の一に該当するものをいう。
1 道路法(昭和27年法律第180号)による道路
2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。第6章に限る。)による道路
3 港湾法(昭和25年法律第218号)又は道路運送法(昭和26年法律第183号)による道路
4 前各号に掲げるもののほか、交通の用に供される道路で自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定するものをいう。)の通行が可能なもの
 
なかなかの量のものが指定されていますね。
それでは、いくつか掻いつまんで見てみましょう。
 
 道路法第2条(用語の定義)
 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に揚げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属品で当該道路に付属して設けられているものを含むものとする。
 
 道路運送法第2条第7号(定義)
 この法律で「道路」とは、道路法による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。

 

では、消防法の中の防火対象物の道路の用に供される部分とは具体的にどのような場所でしょうか。

 

 具体的には、例えば4項等といった百貨店類内の販売階以外の上下階段によく見られる駐車場や車が通過する部分等のことですね。

 

 すごく簡単にイメージするなら防火対象物で規則31条の8第1号から3号に規定されるもの以外で、自動車の通行が可能なもの(交通の用に供される道路)と考えればイメージしやすいと思います!

 

道交法、道路運送法、「道路」なんて身近なものですが条文まで見る機会がはなかなかないですよね。

単語の定義だけでもチェックしていきましょう!

 

ちなみに、防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例は消防法施行規則第33条に書かれているので同じくチェックしておきましょう!