道路の用に供される部分等
どうも、白髪ゴリです。
今回は道路の用に供する部分等についていこうと思います。
この言葉だけ見たらなんとなく「道路として使われている部分ね。」なんて思うかと思いますがさらに詳しく詳しくいきましょう!
消防法の中で「道路の用に供する部分等」の定義されてある場所は・・・
消防法施行令第13条(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)
の表の中に明記されていますね。
防火対象物又はその部分
別表第一に揚げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省例で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては600平方メートル以上、それ以外の部分にあつては400平方メートル以上のもの
消火設備
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備
「道路の用に供する部分に」掛かってくる言葉は「防火対象物」ですね。
それでは、施行令第13条の参照部分を見てみると【総務省例で定める道路】消防法施行規則第31条の8と書かれています。
では、消防法の中の防火対象物の道路の用に供される部分とは具体的にどのような場所でしょうか。
具体的には、例えば4項等といった百貨店類内の販売階以外の上下階段によく見られる駐車場や車が通過する部分等のことですね。
すごく簡単にイメージするなら防火対象物で規則31条の8第1号から3号に規定されるもの以外で、自動車の通行が可能なもの(交通の用に供される道路)と考えればイメージしやすいと思います!
道交法、道路運送法、「道路」なんて身近なものですが条文まで見る機会がはなかなかないですよね。
単語の定義だけでもチェックしていきましょう!
ちなみに、防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例は消防法施行規則第33条に書かれているので同じくチェックしておきましょう!