現役消防士~目指せ文武両道

根拠は命、仕事の原点。

消防法第9条の3の届出

 

 こんばんは、白髪ゴリです。

今回は消防法第9条の3の届出について、書こうかと思います。

みなさんの所にも圧縮アセチレンガス等の届出が来るかと思います。ただ、届出は消防法を根拠としたものだけではなく、ある一定の量を超えると液石法等別の根拠となる場合もあります。

 

 では、いきましょう!

 

 消防法第9条の3(圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出)

 圧縮アセチレンガス・液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に、・・・~あらかじめ、その旨を所轄消防長又は、消防署長に届け出なくてはならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りではない。

 

 「ただし書き」といわれる部分ですね。

では、政令で定める場合とは何のことでしょう。

         👇

 危政令第1条の10第2項(届出を要する物質の指定)

 法第9条の3第1項ただし書きの政令で定める場合は高圧ガス保安法第74条第1項、ガス事業法第47条の5第1項又は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第87条第1項の規定により、消防庁長官又は、消防長に通報があった施設において、液化石油ガスを貯蔵し、又は、取り扱う場合とする。

 今回は液石法についてのみ、書きます。

政令1条の10第2項をパッと見ただけでも、たくさんの他関係法令が出てきていますね。ガス関係の条文が書いてある図書を一冊持っているだけでも、理解がだいぶ違うと思います。

 

 液石法第87条第1項(関係行政機関への通報)

経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条第1項(事業の登録)の登録をし、第36条第1項(貯蔵施設等の設置の許可)、第37条の2台1項(変更の許可)若しくは第37条の4第1項(充填設備の許可)の許可をし、第6条(登録行政庁の変更の場合における届出等)第8条(販売所等の変更の届出)、第23条(廃止の届出)、第37条の2第2項(変更の許可)若しくは第38条の3液化石油ガス設備工事の届出)の規定による届出若しくは、第10条第3項(承継)を受理し、第25条(登録の取り消し等)若しくは、第26条(登録の取り消し等)の規定により登録の取り消しをし、第37条の7第1項(許可の取り消し等)の規定により許可の取り消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事、国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は、消防庁長官若しくは、消防長に通報しなければならない。

 

ジョーーーーに難しいですね。※括弧内の赤文字は白髪ゴリが打ったものです。

この赤文字の各条文を各届出の目的に沿ってチェックし、貯蔵能力等を判断して事務処理をする・・・。

この全てを書くことは難しいので今回は、届出の中でも多い、第38条の3(液化石油ガス設備工事の届出)についていきます!

 

 液石法第38条の3(液化石油ガス設備工事の届出)

学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに関わる液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届出なければならない。

 

んー、まだちょっと分かりづらいですよね。液石法第87条と後半部分は少し似ているところがありますが「その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届出なければならない。」

所在地を管轄する場所に届出なければならないと明記されていますね。

 

じゃあ、実際に貯蔵能力がどれほどのものでこの届出が該当するんでしょうか。

政令1条の10第1項第3号(届出を要する物質の指定)では、液化石油ガスの届出は300kg以上の数量と定められています。

それをふまえ液石法を読み解いてみると・・・。

 

液石法施行規則第87条(液化石油ガス設備工事)

 法第38条の3の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500kgを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。

 一 供給管の延長を伴う工事。

 二 貯蔵設備の一の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事

 

液石法施行規則第88条(工事の届出)

 法第38条の3の規定により、液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第48による届出を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなくてはならない。

 

やっと貯蔵能力の基準と様式が出てきました。これで、届出の根拠が分かりましたね!

・法9条の3→危政令1条の10→液石法第87条第1項→液石法第38条の3→液石法施行規則第87条→液石法施行規則第88条

なかなか読み込まないと難しいです。

 

ちなみに、消防法では300kgを超えるものを規制していますが、基本的に、液石法又は高圧ガス保安法の許可届出をする場合は消防法の届出は不要となります。