危険等級
どうも、白髪ゴリです
危険物といえば、性質や特徴により第1類~第6類に分類される
他にも性質や性状などによって分類される
というほうが真っ先に頭に浮かぶかと思います
ただ、その分類以外にも危険物には等級という物も存在します
危険等級とは、危険性の度合によりⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されています
また、危険等級に応じた運搬容器を使用しなくてはいけないというものがあります
では、実際に法的根拠から見ていきましょう
危険物の規制に関する規則第39条の2(危険物の区分)
次条(39条の3:危険物の容器及び収納)、第43条(運搬容器への収納)及び第44条(表示)において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。
危険等級Ⅰ
第一類:第一種酸化性固体の性状を有するもの
第三類:カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
第四類:特殊引火物
第五類:第一種自己反応性物質の性状を有するもの
第六類:全て
危険等級Ⅱ
第一類:第二種酸化性固体の性状を有するもの
第二類:硫化りん、赤りん、硫黄、第一種可燃性固体の性状を有するもの
第三類:第三類の危険物で危険等級Iに掲げる危険物以外のもの
第四類:第一石油類・アルコール類
第五類:第五類の危険物で危険等級Iに掲げる危険物以外のもの
危険等級Ⅲ
第一・二・四類:上記以外のもの
では、実際に危険等級によってどのような容器が用いられるのかは・・・
危険物の規制に関する規則別表第3(第39条の3及び第43条関係)
にかいてあります。
容器の種類も内装容器と外装容器に分かれ、それぞれで
内装容器:ガラス容器、プラスチック容器、金属製容器、プラスチックフィルム袋、紙袋
外装容器:木箱、プラスチック箱、ファイバ板箱、金属製容器、金属製ドラム、プラスチックドラム、樹脂クロス袋、織布袋
といった風に最大容積又は最大収容容量によって決められています。
普段なかなか危険等級とパットは出てこないですが、いざと言う時のためにしっかりと根拠がどこに書いてあるかだけでも押さえておきましょう!
資格
どうも、白髪ゴリです
みなさん、資格の勉強していますか?
消防の仕事上本当に多くの物事と関わってきます
消防法や建築基準法以外にも多くの法律関係、警防関係や救助関係、救急関係、PCスキルなど様々な分野のスキルが必要となってきますよね
今回は幅広い業務で使う、資格をいくつか紹介していこうと思います
①予防関係
危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)
消防設備士(甲種特類,1~5類・乙種1~7類)
消防設備点検資格者(特種・第1種・第2種)
予防技術検定(査察・設備・危険物)
防火対象物点検資格者
防災管理点検資格者講習
火薬類取扱保安責任者(甲種・乙種)
毒物劇物取扱者
放射線取扱者
(宅地建物取引士)不動産関係
②警防・救助関係
潜水士
日赤水上員
玉掛作業免許
クレーン作業免許
大型車両を含む運転免許
ボート免許、
陸上特殊無線技士
酸素欠乏
硫化水素作業教育
③PCスキル
Word文書処理技能検定試験
パワーポイント
CAD利用者技術試験
まだまだあるでしょうが、これだけでもものすごい範囲ですよね
これらを全て所得というのはなかなか難しいと思いますが、一歩ずつでも自分のスキルアップのために勉強していくのがなにより大事だと思いますね
火気使用設備・器具の基礎の基礎
おはようございます、白髪ゴリです
今日はタイトルの火気使用設備・器具の基礎について書いていこうと思います
みなさんもボイラーや乾燥機の検査
また、一般住宅の査察などでストーブなどの火気使用設備等の検査に行くことがあるかと思います
では、法令上ではどのような規制があり、その法令の中の言葉の文言の意味はどうなのか、その一部ですが基礎を見ていこうと思います
消防法では、第9条〈火を使用する設備、器具等に対する規制〉ですね
消防法施行令では、第5条〈対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準〉
施行令第5条の2〈対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準〉ですね
省令では
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定関する基準を定める省令
や
対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準
があります。
今回はその中の1つの『対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定関する基準を定める省令』に別表第1に出てくる
①開放式
②半密閉式
③密閉式
④屋外式
とは何なのか見ていこうと思います
①開放式
燃料用の空気を屋内から取りこみ、燃焼排ガスをそのまま屋内に放出する方式のことです
いわゆる、私たちが普段から使っている鍋やコンロをイメージしてもらうと分かりやすいと思います
給気も排気も屋内で行う方式です。
ただ、日常で使っている鍋やコンロでは当たり前に問題ないものですが
設備が大きくなるにつれて、換気が悪いと時間の経過とともに室内の空気が燃焼排ガスに汚染され、それに伴い室内の新鮮な空気も少なくなるという点に気を付けましょう。
②半密閉式
これは、燃焼用の空気を屋内から取り、燃焼排ガスを排気筒で屋外に排出する方式です。
自然排気式=CF式と排気ファンによる強制排気式=FE式があります
ちなみに、CFは Conventional Flue
FEは、Forced Exhaustの略です
③密閉式
これは、屋内空気と隔離された燃焼室内で、屋外から取り入れた空気により燃焼し、屋外に燃焼排ガスを放出する方式です
給排気を自然通気力により行う自然給排気式=BF式と強制排気式=FF式があります
これは、家庭に設置されているストーブなんかをイメージしてもらったら分かりますよね
ストーブの排ガスは室内には排出されず屋外へ排出されてますよね
よくFF式ストーブなんて言っているのはこのパターンに該当します。
一般的にBF式に比べてFF式の方が耐風性に優れているので、高層住宅でも設置することができます。
④屋外式
は文字通り、屋外設置用に設計された機器=RF(Roof Top Flue)式です
屋外で吸排気すべて行うので特別な給排気機器は必要ありません
これは特別な機器がいらない分、軒下などの空いたスペースに設置することができますが、近くに排気が室内に流入するおそれのある開口部又は「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げした建築物の部分等」がない場所にのみ設置することができます。
こういう説明って消防基本六法には書いてませんよね
ただ、表の中に「開放式」や「密閉式」なんて書いてあってもちゃんと言葉の意味を調べないと理解できません
頑張っていきましょう!
「鉄道」と「軌道」の違い
お疲れ様です、白髪ゴリです。
今回は鉄道と軌道について書いていこうと思います。
鉄道といえば簡単に想像できますが、軌道と聞いてパット思いつくのはボール等の放物線なんかじゃないかと思います
しかし、消防法では「その軌道」ではなく、 『電車などの軌条車両を走らせるための構造物からなる道。』のことを指します
では、実際に両者を見ていきましょう!
そもそも、鉄道と軌道では、根拠法が別だというのが大前提です
では、鉄道法と軌道法でどんな箇所が違うのかみていきましょう。
「鉄道」の根拠の経過として地方鉄道法から鉄道事業法へと変わっていきました。
路面電車などの「軌道」は、軌道法という別の法律が根拠法になっています。
鉄道は鉄道事業法、路面電車は軌道法で規制されているんですね。
では、なぜこんなことになっているかというと、鉄道事業が運輸省の所管なのに対し、軌道については、運輸省と、道路を管轄する建設省との共管となっているからです
では、実際に鉄道と軌道にどのような区別があるのかというのは、非常に微妙で、あいまいな区分しかされていません
キーワードは「道路」です
鉄道は原則として道路に敷設してはならない(鉄道事業法第六十一条:やむを得ず建設するときは建設相の許可が必要)のに対し
軌道は特別の事由のない限り道路に敷設するというのが原則(軌道法第二条)となっています。
しかしながら、日本の現状を見てみると・・・
道路上はでなく専用の敷地に敷設されている名古屋鉄道・豊川線が軌道である一方、道路との併用区間もある江ノ島電鉄が鉄道であるなど、両者は混然としているのが実態です。地下鉄でも大阪市だけは軌道です。
最近では、新設されるモノレールが「都市モノレールの整備の促進に関する法律」(1972年制定)による補助を受けるために軌道となる例が北九州高速鉄道などに見られています
さらに「新交通システム」では、乗っていると1本の路線なのに、区間によって鉄道と軌道が入り交じっているケースも神戸新交通(ポートライナーほか)はじめ各地で見られます。
これも道路上に設置されている場合は軌道扱いになるのに、同じ道路でも「港湾道路」の場合は港湾施設の一部ということで鉄道扱いになっているようです。運輸、建設両省のなわばり争いという気もしますね。
中央省庁改革により、2001年1月には両省は国土交通省に統合されました。従って、鉄道も軌道も一つの省の中で事務が完結することになったわけです。これを機に、鉄道事業法と軌道法の一本化にも期待したいものですね
このような流れがあり、消防法の中でもいまだに鉄道と軌道という言葉が両方載っているわけです
ただ、日本の現状は両者の違いはあいまいなところなんです
実際には相手に聞いて、軌道なのか鉄道なのか判断するのが一番分かりやすそうですね
いつか鉄道や軌道に関連する駅舎についても
消防法と建築基準法、鉄道営業法が深く関わってくるので、詳しく勉強し、書けたらと思います。
法学入門編② 民法
どうも、白髪ゴリです
1月8日は成人式でしたね
成人の日とは、日本の国民の祝日の1つです。
ハッピーマンデー制度により、1月の第2月曜日が割り当てられています
ちなみに、平成11年までは1月15日と日付で決まっていたようですね
みなさんの職場にも未成年がいるかとは思いますが、成年とはどのような根拠をもとに判断し、必ず20歳未満全てが未成年と呼ばれるんでしょうか?
見ていきましょう!
成年の根拠として
民法第4条(成年)
年齢20歳をもって、成年とする。
ばっちり書いてありますね・・・。
しかし・・・
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
これは「婚姻による成年擬制」と呼ばれ、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また男女平等を保つための措置であると考えられています
婚姻し、家庭を持っているのにも関わらず民法上の契約を「未成年」の一言で、すべて親の許可が必要かと言われたらちょっとかわいそうだと思いますよね。
ただし、すべてが成年と同じ扱いになるかと言われればまた違い
飲酒・喫煙など公法に関わる行為については、それぞれ別に関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことはできない。
日本では、男性は18歳、女性は16歳で婚姻をすることができます
これは、民法第731条に明記されています
民法の第2章婚姻 第一節婚姻の成立 第一款婚姻の要件
からは婚姻についてのあれこれが書かれており非常に面白いので興味がある方はぜひ見てください!
なお、天皇・皇太子・皇太孫については、18歳で成年となります。
皇室典範第22条(青年)
天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする。
歳ではなく、年なんですね。
余談ですが、皇室典範23条には
②前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
と法律でしっかりと敬称まで書かれているんですね。
法律って本当に奥が深いですね。。。。。
消防自動車①消救車
こんばんは、白髪ゴリです
法令関係からは離れますが、消防自動車関連について書いていこうと思います
みなさん、タイトルの消救車って言葉聞いたことありましたか?
私は、トミカさんが出している「№119 モリタ 消救車 FFA-001 」というもので初めて存在を知りました。
確かに、消防車としても救急車としても活躍できる車があれば非常に便利だと思いますよね!
では、消救車の背景を見ていくと、、、
発表されたのは2002年の7月ですが、第1号車の松戸市消防局へ導入されるまで2年半という長い時間がかかっています
でも、なんとなく分かりますよね・・・。
これは、救急車なのか消防車なのか・・・。
色はどうすればよいのか、朱色なのか白なのか。
多くの課題があったと思います。
救急車の車内規格は「救急業務実施基準」などの法令で定められていて、必要となるスペースや装備など決まっています。
そのスペースを取りながら消防車としての規格も兼ね備え、機動性も備えるのは、考えるだけ難しいと思います
結論として、総務省消防庁をはじめ警察庁や国土交通省などと検討を重ね
消救車は、法規上は「消防車」として位置づけられ
名称については、「消防救急車」とすることが決定されました
色は画像を見てもらったら分かると思いますが、正面からサイド前方は救急車の白がメイン、サイドから後方は消防車の赤がメインとなりました
モリタさんが出している、この消救車の規格は2000L/分の放水量を持ち、普通救急車と同等の室内高と幅を持ち、必要な医療用具を配備したいいとこどりとなっているみたいですね
全国的には数少ない車ですが、これからどんどん各消防本部に配備されていけばいいですね!
地階
どうも、白髪ゴリです。
今回は消防法と建築基準法、両方が重なってくる「地階」について書こうかと思います。
地階とは一般的に「地下にある部屋」のことですよね。
消防法令上では
消防法施行令第10条第1項第5号(これは消火器具に関する基準ですが、消防法の中で地階をしっかり明記されているのはここぐらいなんですね。)で
前各号に揚げる防火対象物以外の別表第1に揚げる建築物の地階(地下建築物にあっては、その各階をいう、以下同じ。)~床面積が50平方メートル以上のもの。
途中省略しましたが、消防法の中で書かれていてもここまででした。
建築基準法では
建築基準法施行令第1条第2項
地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。
と記されています。消防法令で定義はないが、建基法冷で定義されているものと言うのはいくつもあると思います。
ここで終わるのは少し寂しいので、危険物施設の地階の取り扱いについて書いていきます
危政令第9条第1項第4号
危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものであること。
これが1番の原則ですね!
危政令第19条第1項
第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。
危政令第19条第2項~第4項
この項で、危政令第19条第1項の特例について明記されています
危則第28条の54~第28条の65
この項で危政令第19条第2項~第4項の特例について詳細に明記されています
基本は、地階で危険物を扱うと、可燃性蒸気が滞留しやすく、また、発災時の避難、消防活動が困難になる等のため、地階の設置を禁止していますが、特例はあるのでそこを間違えないよう指導していきましょう
特例を読み解き、地階を設置しても良い建築物の一般取扱所の用に供する部分となる取扱形態は
①ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物(引火点が40度以上の第四類の危険物に限る。)を消費する取扱形態
危規則第28条の57(危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
②危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものに限る。)としての危険物の取扱形態
危規則第28条の60(油圧装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
となります。
危険物は本当に奥が深くて楽しいですね!
消防危第28号 平成10年3月16日
消防庁危険物規制課長複数の取扱形態を有する一般取扱所に関する運用について(通知)
で少し分かりやすく書いてありますのでよかったら参照してください!
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